個人で使用するものでしょうか。DVD再生機がある
のならば、コピーする意味がないのですが・・・
一応個人使用での複製は著作権法に触れないので、
大丈夫だと思います。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下
この款において単に「著作物」という。)は、個人的に
又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
使用すること(以下「私的使用」という。)を目的と
する場合には、公衆の使用に供することを目的として
設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、
これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されて
いる機器をいう。)を用いて複製するときを除き、その
使用する者が複製することができる。
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、
かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつて
するかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける
対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない
場合には、公に上演し、演奏し、口述し、又は上映する
ことができる。ただし、当該上演、演奏、口述又は
上映について実演家又は口述を行う者に対し報酬が
支払われる場合は、この限りでない。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を
目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない
場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。
通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、
営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける
者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、当該
映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に
提供することができる。
ということなので、違法なことはしないでください。
以下の方法ならば、ダビングすることはできると
思います。
1.DVD再生機をテレビの入力端子と接続し、テレビで
DVDをみられる状態にする。
2.ビデオをテレビの出力端子と接続し、テレビの画面を
ダビングできるようにする。
3.DVDの再生を始め、ビデオの録画を始める。
これで大丈夫だと思いますよ。
ではでは☆
お礼
すいません。こういう事あんまり堂々と聞かないほうがいいまたいですね(笑)でもちゃんと答えてくれてありがとうございました。