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医者になれるの?
ロシア・中国等留学する際に血液検査をしてHIV、梅毒等の性病であったら留学は認められないとか、就職の際にそれらの病気だったから内定が取り消された、とかのこれらの患者のコラムを見かけてふと想ったのですが、医大生がHIVとか梅毒とか肝炎みたいな病気になった場合、医者になれるのでしょうか??
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#1ですが >病院に就職する際に血液検査とかするんですかね~? 病院に限ったことではないのですが、就職の時には大体のところで身体検査書の提出を必要とされます。 ちょうど手元にあったので見てみましたが、 身長などのほかに、尿検査、貧血検査、血中脂質検査、血糖検査、肝機能検査、などもあります。 それで分からなかったとしても就職してからも年に一回程度は健康診断があります。 正直にいって雇ってくれるところを探すか、もしくは自分で開業するというもの手です。…それは無理か。
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- kankasouro
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厚生省の施行細則に 医師法施行規則 第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で 定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適 正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 第一条の二 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場 合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を 補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している 状況を考慮しなければならない。 と定めていますので、ここであげておられるような病気はよほどの末期的症状にならないかぎり大丈夫でしょう。また第一条の二を見ると、病気や障害そのものではなくその程度とそれをどう補いうるか、補っているかという実情を反映させて判断することになっているようです。 ちなみに同施行細則に免許申請時の必要書類として 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへん の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 というのを挙げていますので、麻薬による中毒がある場合には免許が交付されないと思われます。
お礼
質問に答えていただいてありがとうございます。
- chimney
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医師法4条に 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの という条文があります 残念ながら厚生労働省令でどのようなものが定められているかはわからなかったのですが、おそらく問題ないのではないかと思います。 もちろんそれらの病気が原因で身体的な障害が現れる場合は別ですし、免許をとった後でも取り消される可能性はありますが。 しかし、免許を取れたとしても、医師としての活動は結果的に制限されることになるかと思います。 なぜなら、一般的な人が理解の不足からHIVや梅毒にかかった医者を嫌がったとしても、患者にはかかる医者を選ぶ権利がある以上、仕方の無いことです。 また、患者に敬遠される医師を置く病院も少ないと思われます。 たとえ自分のせいではないにしても病気持ちの医師が信用されないのは仕方ないことですから。
補足
そうですよね、免許を取れたとしても患者に敬遠される医師を置く病院は少ないですよね。病院に就職する際に血液検査とかするんですかね~?
お礼
質問に答えていただいてありがとうございました。ふと新聞の記事を見て疑問に思ったことなのです。医者に限らず就職する際には血液検査がいるとは知りませんでした。私は貧血気味なので、ちょっとゾッとしました・・・