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ビザウェーバー

日本人はパスポートだけで、米国に3ヶ月滞在できるウェーバーがあったと思うのですが、最近はそれが廃止されてるのでしょうか?現在H-1B で今回E-1を申請する為帰国しようと思っていますが、Eビザの申請後それが下りる前は、Bビザで入国しないとと言われました。どなたか詳しい人がいたら教えてください。

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  • CATLIN
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回答No.1

E-1 visaなどNon immigrant用のvisaの申請をしたら、あなたの入国はそのVisaでのみしかできないのです。 ですので旅行者にはなりえないです。 もしくは旅行者として入国してVisa申請をしないか、どちらかだと思います。 (これは旅行用のvisa waiverとは何の関係もありません。Non immigrant visaの申請者に適用される法律です) これに関しては以下のアメリカ大使館のvisa免許のプログラムの説明としたの方にある特記事項をお読みください。 また旅行者のStatusで入国するとアメリカ国外でしか申請と面接ができません。(visaによっては自国でのApplyと面接のみ)ですからアメリカ国内では他のどんなvisaへも変更することは現在はできません。 また最近法律が変わり、全てのNon immigrant visaの申請者にも大使館での面接が必要になりました。 まずは大使館の予約をとることが必要ですがご存知ですか? 面接の予約はオンラインでしか行われないですので、早めの予約が必要です。 そちらのほうもアメリカ大使館のHPをご覧ください。

参考URL:
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html
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質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。ではB-1を申請して、その後日本でE-1も申請すると言う事を弁護士は意味していたのかもしれませんが、それは可能でしょうか?大使館のホームページを参照したのですが、難しくて分かりにくいのですが。

その他の回答 (3)

回答No.4

Bビザでアメリカに入国すれば、アメリカ国内で他のビザに書き換えすることが出来るからじゃないでしょうか? ビザウェイバーで入ってくると、アメリカ国内では他のビザに書き換えすることは出来ません。必ずアメリカ国外に出て、他のビザにかえなくてはいけないようになってるからです。でも、Bビザで入国すれば、アメリカ国内で他のビザに書き換えが可能になっていたと思います: http://uscis.gov/graphics/howdoi/nonimmstat.htm http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-539.htm

回答No.3

結論は、No. 2 の言われる通り (「一番いいのは弁護士がいるのですからその人にどのような形の申請かを聞くことですよ」) なんですが、質問意図がもう一つ読めません。 まず大原則として、U.S. であれば VISA を必要とします。ここで、B-1 (商用)、B-2 (観光) については、特定の国の旅券保持者は、VISA を取得しないでも入国 (滞在ではありません) を認めよう、と言うのが VISA Waiver Program (VWP) です。すなわち、B-1、B-2 を取得する必要は日本人にはありません。 次に現在 H-1b を取得されている、とのことですが、この Extension がもうできない、ということですか。あるいは雇用者が変わる、変わった、と言うことですか。この場合ですと、現在は Roll over の手続きを取れば、そのまま有効 (つい最近やった例を知っています) なんですが。 E-1 となると、確か貿易の筈なので、個人での貿易実績があるか、雇用者が既に実績を有していてその継続のため被雇用者を派遣する際に相当すると思われるんですが。 また、E の申請は、在日大使館宛で、その際旅券を同時提出だった筈 (経験あります) で、申請中は渡航不可能な筈なんですが。 >最近はそれが廃止されてるのでしょうか?  は、この 10 月から、生体認識情報の含まれていない旅券保持者には適用しない、ことになる筈だったんですが、取り敢えず 1 年間延期されることは決まりました。現在の日本旅券には生体認識情報は含まれていませんので、このまま行けば来年 10 月からは VWP は不適用になります。

  • CATLIN
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回答No.2

再度CATLINです。 一番いいのは弁護士がいるのですからその人にどのような形の申請かを聞くことですよ。 弁護士によって考え方が違ったりやり方がちがったりするので一概には言えないのです。(地域によってこういうやり方の方が早いなどの情報がありますので) しかし補足のB-1を取得後に日本でE-1を申請というのはどのような意味でしょうか? 今現在H1-Bであれば雇用主がなくなるかVisaの延長ができない場合の30日間の国外退去までの猶予期間が与えられますが、その間にB-1 Visaを申請ということでしょうか? 一般的にNon immgrant visaのStatusを変更できるのは今のvisa(あなたの場合はH1-B)が有効な期間においてです。 またB-1 Visaは今現在大変許可されにくい、といわれていますがそれはご存知ですか? いずれにしてもB-1 visaを出してもらい、その後帰国してE-1というのは論理的には可能でしょうが、そのVisaに対する商業活動を証明するものとかの書類が違ってきますがそれについてはどうなのでしょう? (B-1とE-1はカテゴリーが違うため) また商業行為がある場合(雇用主など)B-1 visaは適用されないはずですが。(詳しくは以下の参考URLをご覧ください) あまりに今の状態がわからないので再度補足要求にしておきます。 また上のVissa有効期間内の別のvisaの申請については以下を見てください。 http://uscis.gov/graphics/howdoi/nieligibility.htm たしかにVisaに関する記述は難しいですが、私が見るところアメリカ大使館のサイトのものが一番わかりやすく、アメリカのUSCIS(以前のINS)の方がわかりにくいです。 しかし全ての情報は必ずどこかに書いてあります。 例外はありえませんので自分がどの部分に当てはまるかわかれば読み方も楽になります。

参考URL:
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1.html
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質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。まだ今はH-1の有効期限があります。実際にEを申請(自分で起業したい)するのも数ヵ月後と考えています。ただ、Eの申請前に、いろいろな出費がもちろんあり、その間に、観光ビザで再度入国して、その準備をしたいのです。H-1である限り、今の会社に勤めていなければならないですし、それをしてると遠隔地で起業するため全く準備ができません。これで目的がわかってもらえたでしょうか? 弁護士に聞きましたら、B-2をとって、その後Eを申請してから米国にくればいいとのことでしたが、本当に可能なのでしょうか?

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