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海外版DVDを購入しました。バックアップは違法ですか?

タイトルのとおりです 海外版DVDを買いました。 リュージョンが合わないので見ることができません。リュージョンフリーにしてDVD-Rにバックアップすることは違法でしょうか?当然、正規品ですし、元のDVDを持っているので個人的に楽しむので違法にはならないと思いますが。念のため、ご意見を伺いたいのです。 よろしくお願いいたします

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  • fox1
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回答No.1

 バックアップ自体は違法じゃなかった気が・・・ (↑あくまでうるおぼえ~なのでつっこまないで!) ただ、コピープロテクトを外す行為は違法だったと 思いますので プロテクトを外さなければ・・・

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/machina/r/cccd.html

その他の回答 (3)

noname#8825
noname#8825
回答No.4

コピーすることに関して問題はないが、コピープロテクト及びリージョンフリーにしてバックアップする行為が法律に抵触する根拠 「著作権法 第30条」 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。   二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 この場合、大抵のソフトは、コピープロテクトがあるので、著作権法の「私的使用のための複製」の例外に相当し、またリージョンプロテクトも「技術的保護手段」に相当する解釈もありえますから、コピーしたソフトはそのまま、「私的使用のための複製」の対象外の可能性があります。 再生に関しては問題ないと思いますが、複製できる機械が「不正競争防止法 第2条」にある「営業上用いられている技術的制限手段」の「効果を妨げる手段」と認知される可能性がありますので、「第3条の差止請求権」によって、「不正競争によって営業上の利益を侵害されるおそれがある者」として、何らかの請求をされる可能性があります。

回答No.3

皆さん書いておられるとおり、バックアップ自体は違法じゃありませんが、コピープロテクトを外すのは違法です。(ここまでは自信あり) コピープロテクトがかかっていないDVDでも、リージョンフリー化することは、コピープロテクトを外すのと同様だと考えられる可能性があります。

apex
質問者

補足

みなさま、いろいろご意見をありがとうございました 補足ですが、 #4氏の意見はもっともらしいと思うのですが、 何か根拠となるものがほしいところです。 ということは、つまり見れるプレイヤーで再生させて、それを記録することは違法にならないと考えられますよね。 テレビ放送をビデオに録画することは違法ではないですから。 そこのところ、どうなんでしょう?

  • atonement
  • ベストアンサー率34% (47/138)
回答No.2

個人的に楽しむ為でも、プロテクトを外す行為はマズかったような気が…。(-_-;) 確かCSS(Contents Scramble System)だったかなぁ~。 これを外すのは違法行為だと思いますよ。 それにDVDのコピーの方法をここで書く方はいらっしゃらないかと…。