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素朴な疑問
近所の商店街を歩いていた貴方の尻ポケットから現金十万円入り長財布が知らぬ間にポトリと路上に落ちたとします。気付かぬ貴方に、たまたま直ぐ後ろを歩いていた人が拾い上げて「落ちましたよ」と財布を渡されました。この場合、遺失物法に定めの有る5~20%の報奨金を払わないといけない? 法律にお詳しい回答者さま、宜しくお願い致します。
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補足
31192525さん、こんにちは 遺失物法の報労金(謝礼)5~20%の定めは刑法ではなく民法なので払わなくても逮捕されたり強制的に徴収される事は無いそうですが、常識と良心の有る人間ならお礼はしますよね。昨今は届けた際に報労金を受けとる権利も放棄する人の方が多いそうです。尚、落とし主に謝礼の支払いを拒まれたが納得いかない場合は民事訴訟です。裁判になれば落とし主が負けます。