西村博之の主張について
債権者:賠償金を支払え。
西村博之:その賠償金はプロバイダー責任制限法が施行されていなかったときにあなたから僕の管理しているサイトの管理責任を問われて訴訟提起されたため、判決によって生じた債権です。現在ではプロバイダー責任制限法が施行されているのでそのような理由で訴訟提起しても賠償金が認められる判決は出ないですよ、賠償金の請求やめてもらってもいいですか?
債権者:おまえは何を言っているんだ!? 当時はそんな法律など無かったんだから仕方ないだろうが!
西村博之:あなたは法律の規定に基づいて僕に賠償金の請求をするんですね、それなら僕も法律の規定に基づいてあなたの賠償金の請求を拒否します。強制執行で債権回収をしたいのなら自由にしてください、財産開示請求の手続きを行っても僕は裁判所に出頭しませんよ。
債権者:財産開示請求されて裁判所に出頭しなかったらどうなるのか知っているのか?
西村博之:知っていますよ30万円以下の過料ですよね、過料は罰金と違って払っても罪歴にはなりません。僕は過料を支払えばそれで終わりです。
※このような方法により自分の資産や収入を債権者にわからいようにしていましたが改正された民事執行法が2020年4月1日に施行されることになって財産開示請求されて裁判所に出頭しなかった者には刑罰が科せられるだけではなく他の民事執行法の規定も債権者にとって有利となることを知った西村博之はフランスに住所を移しました。
質問:西村博之はずる賢いと思いますか? 愚かだと思いますか?
お礼
ありがとうございます