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お酒なのですか

最近 ノンアルコールって有りますよね あれは結局、お酒ですか?違いますか? 私は殆ど お酒アルコール飲料は飲みません だからよく解らないのです ノンアルコール飲料はお酒か お酒じゃないか? ノンアルコール飲んで 車の運転はやって良いのですか? お酒詳しい方 教えてくれませんか?

みんなの回答

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.8

ものすごくきっちり分けるなら、お酒です。メーカーの基準でいくとお酒ではありません。微量のアルコールが入っている飲料です。微量なので、入ってないと変わらないですよ、ってことでノンアルコール飲料なのです。 ですから、運転を止められる基準値を超えるアルコール量になることは普通の飲酒量ではほぼありえないです。しかし、ノンアルでも大量に飲めば、基準値を超える危険性はあります。

tennine7
質問者

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回答No.7

こう捉えれば良いかもしれない 「アダルト向け清涼飲料水」 と。 実際「20歳以上の人に向けて開発した商品」「本商品は20歳以上の飲用を想定・推奨」等と商品には記されている。 「清涼飲料水」なので自動車の運転は可能だが、ダッシュボード等に堂々と置いていると、覆面や白バイに捕まりやすいようだ。 (中身をアルコール入りにすり替えているのがいる、とのことで) 筆者も酒類やノンアルは飲んでないね。 酒類は運転できなくなるのもあるし、若いうちに酷い二日酔いで懲りてから体が受け付けなくなった。 加えて元から非喫煙者なので、結果的に経済的な生活になっている。 ノンアルも試飲や貰った試供品で飲んだことはあるけど、そこまでしてそういうのを口(くち)にしたいのかね?、というのが率直な所。 潜在的・精神的アルコール中毒を助長しているようにも思えて、なんだかなあと思う次第である。

tennine7
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  • nijjin
  • ベストアンサー率27% (4811/17775)
回答No.6

ノンアルコールといっても色々で基準以下のアルコールが入っているものから全く入っていないものまであります。 なので、アルコールがどれぐらい含まれているかを確認してから買った方がいいです。

tennine7
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回答No.5

ノンアルコールと言っても、ほんのちょびーーーっとアルコールが入っているそうです

tennine7
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  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.4

追記 今も市販されているト或る会社の? ノンアルコール・缶チューハイ・レモン味 薄~いファンタ・レモン、クソっ不味いです。

tennine7
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  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.3

61歳男 30歳で酒は止めて飲んで居ませんが?その昔にノンアルコール 出始めの頃に飲んだが大きく分けて、2種類です。 ノンアルコール (主にビール) 私的には、炭酸入りの麦茶 ノンアルコール (主にカクテル類) 甘くない清涼飲料水 ※例外、ノンアルコール黒ビールは、炭酸入りのコーヒーと同じ 味がする。

tennine7
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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.2

> ノンアルコール飲料はお酒か お酒じゃないか? アルコールの表示を見てください。 「ALC 0%」と表示されていれば、お酒ではありません。 ただし、だましたり、お酒だと言って飲ませると、雰囲気などで酔う人もいるとの事です。(その時の血中アルコール度は分かりません) 最近のノンアルコールビールはお酒に近い味覚なので、私は、運転する時はノンアルコールビールの「ALC 0%」の表示を確認をしてから飲みますよ。 (以前の、ノンアルコールビールは、まずかった) もし、お酒が体質的に飲めないとか、運転する時は、ノンアルコールビールや、ノンアルコールの焼酎・カクテルなどを注文しましょう。

tennine7
質問者

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回答No.1

酒税法的に言うと、「アルコール度1度以上の飲料」が酒類と決められています。 なので、ノンアルコール飲料は酒税法的にはお酒ではありません。 ただ、逆に言うとアルコール度1度未満(1%未満)の飲料であれば、法的にはノンアルコール飲料となります。 完全アルコールフリー(0.00%)と表記されている飲料に関してはアルコールが含まれていませんので、呑んで運転をしても問題はありません。 ただ、わずかでも入っているもの(0.5%等)であれば、呑んだ後の車の運転は避けた方が良いでしょう。 1本あたりの含有量はわずかでも、大量に摂取すれば血中のアルコール濃度が上がり、判断がおろそかになる可能性があります。 また、アルコール耐性が弱い人の場合、少量の摂取でも酒酔い状態に陥ることがあります。 なので、「法律上はノンアルコール飲料であったとしても、わずかでもアルコールが入っている飲料を飲んだのであれば、運転はしない方が良い」となります。 法律上は呼気1Lあたりのアルコール量が0.15mg以下であれば酒気帯び運転の違反条項には該当しませんが、判断力が落ちている状態での運転は、たとえ呼気のアルコール量が違反条項を満たしていなくても避けるべきです。 以上、ご参考まで。

tennine7
質問者

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