誓約書の指紋
夫婦間で将来に備えての誓約書を作成することになりました。もちろん単なる覚え書きではなく、いざという時に法的証拠となることを前提としています。書面には各自、自筆の署名と指紋を押捺することにしました。さて、その指紋ですが、印肉に人差し指をつけて押したのですが、自分の指が大きいため、人差し指の上の部分しかつきませんでした。中央の渦巻きのあたりは印肉につかず、含まれていないのです。これでは私の指紋であると特定するのは無理でしょうか?やはり誓約書に押捺する指紋は、指の腹の全体部分がついていないと有効性がないでしょうか?交通違反の反則キップなどは、人差し指の腹の全体をつけるので、あのようにしないといけないのかとも思いますが、腹の全部がついていなくても、要は本人特定できればいいのでしょうが、このへんのことをどなたか教えて下さい。