makikoinochiのプロフィール
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- 「医師法でいう医業」と「医療行為」は業(なりわい)として行うかどうかで違うのではないですか
医師法第17条にある、医師でしかできない「医業」というのは、なりわいとして行う医療行為であって、単にボランティアでアドバイスをするといった医療行為は、この条文でいう医業にあたらないと思うのですが、法律的な解釈はどうなっているのでしょうか。 たとえば、風邪をひいて熱がある人に、「薬を飲んで休養しなさい」というのは、広い意味では医療行為かもしれませんが、その対価をもらっていなければ、業としては行っておらず、医業にはあたらないように考えます。 ところが、なんとか治療院として、医師やその他の資格、免許を持っていないにもかかわらず、治療して、治療費を受け取っていましたら、業として行っていることから、「医業」にあたり、取締りにはなると考えます。 そうでなければ、民間療法として、たとえば、おばあさんの知恵といったものまで禁止され、非常に生きにくい社会になってしまいます。 職業としての医師の身分を保証した条文なのはわかりますが、業(なりわい)としていない、単なるアドバイスとしての「医療行為」までは禁止した法律ではないと考えますが、いかがでしょうか。