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  • 登録日2014/06/01
  • 売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って その2

    売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って大混乱。果たしてどう解釈すべきでしょうか? (残部の買取り) 甲(著者)は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち700部について、契約終了時点(平成〇年〇月〇日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の80%にて買取ることとする。 定価は1,000円で、1,000部増刷しました。しかし、売れたのは200部。800部が売れ残りました。出版社が提示した買い取り金額は、定価1,000円×80%×売れ残り800部=640,000円 。 しかし、そのことに疑義を表明したところ、金額の訂正(減額)がありました。訂正(減額)された金額は、定価1,000円×80%×700部(買取り最大部数)=560,000円 でした。 増刷について協議している時、700冊売れたら採算がとれるという説明を担当者はしていました。ですので、私は、700冊以上売れたら売れ残りを買い取る必要はなく、逆に、200冊しか売れなかった場合、700-200=500冊を買い取らなければいけない(買取り金額400,000円)と解釈していました。しかし、提示された金額はそういう解釈に基づいていません。 出版社の解釈は、 売れ残りが 100冊  ⇒ 著者には100冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額 80,000円 売れ残りが 200冊  ⇒ 著者には200冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額160,000円 売れ残りが 300冊  ⇒ 著者には300冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額240,000円 売れ残りが 400冊  ⇒ 著者には400冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額320,000円 売れ残りが 500冊  ⇒ 著者には500冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額400,000円 売れ残りが 600冊  ⇒ 著者には600冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額480,000円 売れ残りが 700冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 売れ残りが 800冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 売れ残りが 900冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 売れ残りが 1,000冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 すなわち、売れ残りが700冊以上の場合、700冊を超える分については著者の買取義務はない(買取りの最大部数は700冊)ということです。 しかし、増刷について協議している時、上記のような具体的な数字の提示はありませんでした。果たして、この「残部の買取り」の文言はどう解釈すべきなのでしょうか。 「残部」と「残部すべて」という記述があります。なぜ「残部すべて」なのか、どうして「残部」ではいけないのか、極めて理解に苦しみます(間違った解釈を防ぐため?)。そもそも、「残部」の意味するものが理解困難です。さらには、「甲は」という主語が重複しています。典型的な悪文と言えます。 最終的には弁護士に相談しようと思っていますが、その前に皆さんのご意見をお聞かせください。 (補足その1) この出版社は、増刷の契約の際、契約期間を半年として提案して来ました。わずか半年では1,000部を売りさばくことは無理だとして交渉(口頭でのやりとり)したところ、「半年」が「一年半」に延びました。しかし、届いた書面は「半年」のままでした。そこで、そのことを指摘したところ、差し替えの書面が届きました。 (補足その2) この件に関しては、以前にも質問しました。そして、多くの方から回答を頂きました。ありがとうございました。今回は、状況が少し変化した(出版社から請求金額の変更があった)ために内容を少し変えて投稿しました。 契約条文の解釈で困っています。 ⇒ http://okwave.jp/qa/q8611857.html 売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って大混乱 (←間違った記述があったために閉鎖) ⇒ http://okwave.jp/qa/q8617942.html

  • 売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って その2

    売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って大混乱。果たしてどう解釈すべきでしょうか? (残部の買取り) 甲(著者)は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち700部について、契約終了時点(平成〇年〇月〇日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の80%にて買取ることとする。 定価は1,000円で、1,000部増刷しました。しかし、売れたのは200部。800部が売れ残りました。出版社が提示した買い取り金額は、定価1,000円×80%×売れ残り800部=640,000円 。 しかし、そのことに疑義を表明したところ、金額の訂正(減額)がありました。訂正(減額)された金額は、定価1,000円×80%×700部(買取り最大部数)=560,000円 でした。 増刷について協議している時、700冊売れたら採算がとれるという説明を担当者はしていました。ですので、私は、700冊以上売れたら売れ残りを買い取る必要はなく、逆に、200冊しか売れなかった場合、700-200=500冊を買い取らなければいけない(買取り金額400,000円)と解釈していました。しかし、提示された金額はそういう解釈に基づいていません。 出版社の解釈は、 売れ残りが 100冊  ⇒ 著者には100冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額 80,000円 売れ残りが 200冊  ⇒ 著者には200冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額160,000円 売れ残りが 300冊  ⇒ 著者には300冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額240,000円 売れ残りが 400冊  ⇒ 著者には400冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額320,000円 売れ残りが 500冊  ⇒ 著者には500冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額400,000円 売れ残りが 600冊  ⇒ 著者には600冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額480,000円 売れ残りが 700冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 売れ残りが 800冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 売れ残りが 900冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 売れ残りが 1,000冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 すなわち、売れ残りが700冊以上の場合、700冊を超える分については著者の買取義務はない(買取りの最大部数は700冊)ということです。 しかし、増刷について協議している時、上記のような具体的な数字の提示はありませんでした。果たして、この「残部の買取り」の文言はどう解釈すべきなのでしょうか。 「残部」と「残部すべて」という記述があります。なぜ「残部すべて」なのか、どうして「残部」ではいけないのか、極めて理解に苦しみます(間違った解釈を防ぐため?)。そもそも、「残部」の意味するものが理解困難です。さらには、「甲は」という主語が重複しています。典型的な悪文と言えます。 最終的には弁護士に相談しようと思っていますが、その前に皆さんのご意見をお聞かせください。 (補足その1) この出版社は、増刷の契約の際、契約期間を半年として提案して来ました。わずか半年では1,000部を売りさばくことは無理だとして交渉(口頭でのやりとり)したところ、「半年」が「一年半」に延びました。しかし、届いた書面は「半年」のままでした。そこで、そのことを指摘したところ、差し替えの書面が届きました。 (補足その2) この件に関しては、以前にも質問しました。そして、多くの方から回答を頂きました。ありがとうございました。今回は、状況が少し変化した(出版社から請求金額の変更があった)ために内容を少し変えて投稿しました。 契約条文の解釈で困っています。 ⇒ http://okwave.jp/qa/q8611857.html 売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って大混乱 (←間違った記述があったために閉鎖) ⇒ http://okwave.jp/qa/q8617942.html

  • 売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って その2

    売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って大混乱。果たしてどう解釈すべきでしょうか? (残部の買取り) 甲(著者)は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち700部について、契約終了時点(平成〇年〇月〇日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の80%にて買取ることとする。 定価は1,000円で、1,000部増刷しました。しかし、売れたのは200部。800部が売れ残りました。出版社が提示した買い取り金額は、定価1,000円×80%×売れ残り800部=640,000円 。 しかし、そのことに疑義を表明したところ、金額の訂正(減額)がありました。訂正(減額)された金額は、定価1,000円×80%×700部(買取り最大部数)=560,000円 でした。 増刷について協議している時、700冊売れたら採算がとれるという説明を担当者はしていました。ですので、私は、700冊以上売れたら売れ残りを買い取る必要はなく、逆に、200冊しか売れなかった場合、700-200=500冊を買い取らなければいけない(買取り金額400,000円)と解釈していました。しかし、提示された金額はそういう解釈に基づいていません。 出版社の解釈は、 売れ残りが 100冊  ⇒ 著者には100冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額 80,000円 売れ残りが 200冊  ⇒ 著者には200冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額160,000円 売れ残りが 300冊  ⇒ 著者には300冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額240,000円 売れ残りが 400冊  ⇒ 著者には400冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額320,000円 売れ残りが 500冊  ⇒ 著者には500冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額400,000円 売れ残りが 600冊  ⇒ 著者には600冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額480,000円 売れ残りが 700冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 売れ残りが 800冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 売れ残りが 900冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 売れ残りが 1,000冊  ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円 すなわち、売れ残りが700冊以上の場合、700冊を超える分については著者の買取義務はない(買取りの最大部数は700冊)ということです。 しかし、増刷について協議している時、上記のような具体的な数字の提示はありませんでした。果たして、この「残部の買取り」の文言はどう解釈すべきなのでしょうか。 「残部」と「残部すべて」という記述があります。なぜ「残部すべて」なのか、どうして「残部」ではいけないのか、極めて理解に苦しみます(間違った解釈を防ぐため?)。そもそも、「残部」の意味するものが理解困難です。さらには、「甲は」という主語が重複しています。典型的な悪文と言えます。 最終的には弁護士に相談しようと思っていますが、その前に皆さんのご意見をお聞かせください。 (補足その1) この出版社は、増刷の契約の際、契約期間を半年として提案して来ました。わずか半年では1,000部を売りさばくことは無理だとして交渉(口頭でのやりとり)したところ、「半年」が「一年半」に延びました。しかし、届いた書面は「半年」のままでした。そこで、そのことを指摘したところ、差し替えの書面が届きました。 (補足その2) この件に関しては、以前にも質問しました。そして、多くの方から回答を頂きました。ありがとうございました。今回は、状況が少し変化した(出版社から請求金額の変更があった)ために内容を少し変えて投稿しました。 契約条文の解釈で困っています。 ⇒ http://okwave.jp/qa/q8611857.html 売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って大混乱 (←間違った記述があったために閉鎖) ⇒ http://okwave.jp/qa/q8617942.html