hatamatetu の回答履歴

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  • 賃貸の保証人について詳しい方

    いらっしゃったら教えてください。 昨年離婚して私が家を出ました。元夫はそのまま今も住んでいます。 その部屋は私の実兄が保証人となっており、離婚する時に保証人を変えるか引っ越すかして欲しいと元夫に伝え、大家さんと不動産屋にも伝えて新たな保証人を決める書類を郵送してくれたようですが音沙汰なく、元夫は今も住んでいます。 今年5月に更新だったので私自身が不動産屋に『更新して保証人が変わったなら兄の印鑑証明書を返して欲しい』と伝えました。 保証会社の審査には落ちたが、他の人を保証人として申請してきたので、大家さんは仕方なく承諾しその人に決まったそうです。 が、2ヶ月も経つのにまだ更新料も支払われてなく、更新以前の滞納もあるので返せないと言われました。 更新以前の滞納は仕方ないとしても、更新料まで兄が保証するのか?と聞いたのですが、若い担当者だった為か要領を得ませんでした。 こういう場合、更新料は新しい保証人が保証するのではないですか? 更新月以前の滞納は当時保証人であった兄が大家さんから請求されるのは仕方ないと思いますが… 更新料の支払いは誰が保証するのでしょうか? 明確にならなくて不安です。 よろしくお願いいたします。

    • noname#161904
    • 回答数5
  • 留置権と債権譲渡

    留置権と債権譲渡についての質問です。 Aを修理屋、Bを時計の所有者だとします。 時計の修理代金債権を持つ修理屋Aが、その代金債権を第三者Cに債権譲渡した場合でも、BからCへ修理代金の支払いがなされるまでは、いまだ時計を占有している修理屋Aは留置権を主張できるのでしょうか?

  • 解釈として文理(反対)、論理(類推、拡張、目的)2

    論理解釈の定義が、「法令の文字のみにとらわれることなく色々な道理、理屈を取り入れて解釈する」ということから、類推、拡張、縮小のみを意味するわけでなくて、文言(反対)解釈も包含(否定していない)していると考えるべきだったのかもしれません。 文理解釈=文言(反対)解釈として、論理解釈=類推、拡張、縮小解釈と対立的にやってしまったのが、混乱の原因だったのかもしれません。 文理解釈<論理解釈であって、論理解釈は具体的妥当性という必要性のために解釈の幅を持たせたと同時に法的安定性という許容性のために、形式的には条文の趣旨に実質的には妥当な結論に求めたということでしょうか。

    • a1b
    • 回答数4
  • 商法15条の意味

    商法15条1項 商号は営業とともにする場合・・・譲渡できる。 とありますが、この意味がいまいち理解できません。 できるだけ具体的に説明していただけないでしょうか

  • 解釈として文理(反対)、論理(類推、拡張、目的)2

    論理解釈の定義が、「法令の文字のみにとらわれることなく色々な道理、理屈を取り入れて解釈する」ということから、類推、拡張、縮小のみを意味するわけでなくて、文言(反対)解釈も包含(否定していない)していると考えるべきだったのかもしれません。 文理解釈=文言(反対)解釈として、論理解釈=類推、拡張、縮小解釈と対立的にやってしまったのが、混乱の原因だったのかもしれません。 文理解釈<論理解釈であって、論理解釈は具体的妥当性という必要性のために解釈の幅を持たせたと同時に法的安定性という許容性のために、形式的には条文の趣旨に実質的には妥当な結論に求めたということでしょうか。

    • a1b
    • 回答数4
  • 解釈として文理(反対)、論理(類推、拡張、目的)2

    論理解釈の定義が、「法令の文字のみにとらわれることなく色々な道理、理屈を取り入れて解釈する」ということから、類推、拡張、縮小のみを意味するわけでなくて、文言(反対)解釈も包含(否定していない)していると考えるべきだったのかもしれません。 文理解釈=文言(反対)解釈として、論理解釈=類推、拡張、縮小解釈と対立的にやってしまったのが、混乱の原因だったのかもしれません。 文理解釈<論理解釈であって、論理解釈は具体的妥当性という必要性のために解釈の幅を持たせたと同時に法的安定性という許容性のために、形式的には条文の趣旨に実質的には妥当な結論に求めたということでしょうか。

    • a1b
    • 回答数4
  • 民法160条について

    以前から、同条についてお聞きしてます。 消滅時効の関係で、時効進行中に債務者が死亡した場合、単純に無条件で、相続人が確定するまで+6ヶ月間(一般的に9ヶ月間)は時効期間が延長するものではないということでした。 そこで、お聞きしたいのは、仮に、そのまま時効が進行すれば、あと2年ほどで時効が完成しそうな債権でも、相続人が全員放棄をしていた場合、その後、債権者が債権者回収のために相続財産管理人を申し立てるまでは、時効が進行せず、相続財産管理人が選任され、6ヶ月経過しない限りは、時効は完成しないのですか? 極論からいえば、相続財産管理人を選任しなければ、債権は消滅時効にかからないという解釈もできますか?

  • 民法160条について

    以前から、同条についてお聞きしてます。 消滅時効の関係で、時効進行中に債務者が死亡した場合、単純に無条件で、相続人が確定するまで+6ヶ月間(一般的に9ヶ月間)は時効期間が延長するものではないということでした。 そこで、お聞きしたいのは、仮に、そのまま時効が進行すれば、あと2年ほどで時効が完成しそうな債権でも、相続人が全員放棄をしていた場合、その後、債権者が債権者回収のために相続財産管理人を申し立てるまでは、時効が進行せず、相続財産管理人が選任され、6ヶ月経過しない限りは、時効は完成しないのですか? 極論からいえば、相続財産管理人を選任しなければ、債権は消滅時効にかからないという解釈もできますか?

  • 物権の混同について質問します。

    物権の混同について質問します。 1番に抵当権、2番に地上権が設定されているとします。1番抵当権者が所有権者になったとき、1番抵当権は混同しないようですが、この場合の抵当権を残す実益は何でしょうか?(債権は混同していないとします) 1番が地上権で2番が抵当権の場合に、1番地上権が混同しない実益はよく分かるのですが。 ご存知の方、お教えください。