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  • 相続税に関する件です

    相続において、被相続人の居宅を相続する税制面の特例を教えて下さい。

  • 区分所有者の義務違反についての訴えの提起について

    「マンシヨンの区分所有者の義務違反についての訴えの提起」について、 区分所有法では、総会の決議が必要となっていますが、標準管理規約 では、「理事長は、理事会の決議を経て、管理組合を代表して、訴訟 その他法的措置を講じる事ができる」と記載されており、総会の決議 がなくても訴えの提起ができる様になっていますが、どちらの手続き が正しいのですか?

  • 改名の仕方

    微妙なのですが、普通に自分の名前を見てー見あまり、そんなに変わった様にも見えないと思うんですが、やはりどこかに気付いた項からこの自分の名前の漠字とその読み方に違和感らしき物を感じて抵抗感があります。家の中や外へ出たりするとき、その名前を書いたりする時の方もあるんですが、自分でその名前を自分で言ったり呼ばれたりする時の方がかなりの違和感や抵抗感を感じたりします。この理由で、はて改名が出来るかどうかはわかりませんが、一応改名と言う選択肢を選び、改名しようと思ってます。 そこで、この同じ質問をしてらっしゃる方の質問のを方を見させてもらい「実績」と言う所に着目をしたのですが、今頃言うのもなんですが、今自分は高校3年です。もし、さきほど私が言った理由が駄目だとするともう高校3年で就職も考えているので通称名をしようするにあたって色々面倒な事や支障をきたすか事があると思うと不安な所があります。 正直、一体どうしたらいいかわからずに困ってます。 もうこんな変な複雑な思いは、もう出来るだけしたくないと思っていますので、その実績の作り方について助言等よろしくお願いします。 そのほかにも、もしアドバイス的な事があれば是非教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 各自代表の代表取締役選定について

    取締役会非設置で発起人2名、その発起人2名が設立時取締役、 そしてその2名に代表権を持たす場合、 定款に”当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、” との文言がある場合、代表取締役を互選により選定しなければいけないのでしょうか??? 上記文言がなければ自動的に2名とも代表取締役として登記されるようなのですが、、、 どなかたどうぞよろしくお願い致します。

  • 公正証書

    返済の無い債務者に給与の差押えを考えています。公正証書250万の貸金です。 遅延金などを合計すると、800万程になりますが、さすがにそのまま請求すると破産宣告せれそうなので、内金として150万を請求するつもりです。そこで知りたいのは、150万でも破産宣告をするかもしれませんが、請求債権目録の全ての金額を見て、債務者は破産宣告の申立てをして免責を受けれるものなのでしょうか?つまり、請求債権目録の全額を記載しているだけで、債務者は返済の義務があると思い、破産宣告の申立ての理由になるのでしょうか?教えて下さい。

  • 各自代表の代表取締役選定について

    取締役会非設置で発起人2名、その発起人2名が設立時取締役、 そしてその2名に代表権を持たす場合、 定款に”当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、” との文言がある場合、代表取締役を互選により選定しなければいけないのでしょうか??? 上記文言がなければ自動的に2名とも代表取締役として登記されるようなのですが、、、 どなかたどうぞよろしくお願い致します。

  • 各自代表の代表取締役選定について

    取締役会非設置で発起人2名、その発起人2名が設立時取締役、 そしてその2名に代表権を持たす場合、 定款に”当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、” との文言がある場合、代表取締役を互選により選定しなければいけないのでしょうか??? 上記文言がなければ自動的に2名とも代表取締役として登記されるようなのですが、、、 どなかたどうぞよろしくお願い致します。

  • 痴漢の不起訴処分について

    先日、痴漢で逮捕されました。 取り調べを受け1日拘留され、次の日に地検に送致され検事と話しをした後すぐに釈放されました。 その際、なにも書類は渡されませんでした。 検事からは「今日で釈放されてもこれで事件は終わりではなく、被害者から民事訴訟があればそれに応じなければなりませんよ。」と言われ、 また、身柄引き取りを担当した警察官から「後日呼ばれる可能性は低いと思います。」と言われました。 この場合、不起訴処分になる可能性が高いと考えてよいのでしょうか。 ちなみに、初犯で服の上から一回撫でただけであり、検事に対して反省していることを示しました。 よろしく御願いします。

  • 私が依頼した弁護士宛ての信書の扱いについて

    夫から離婚したい旨の調停を申し立てられ、私は弁護士を依頼しました。 夫は弁護士をたてていません。 1回目の調停のときに、夫から、私が依頼した弁護士に直接連絡をしていいか。とのことで、弁護士は承諾し、調停員を介して名刺を渡していました。 夫から、弁護士宛てに手紙が来たとのことをメールで連絡をいただきました。 その内容については、離婚の条件・離婚したい理由などで、詳細は打ち合わせのときに、お話します。とのことでした。 貴重な打ち合わせの時間を有効に使うために、また感情的な部分を打ち合わせにもちこまないよう、私は、あらかじめその手紙を読んでおきたいと思い、近日に予定している打ち合わせの前に、その手紙のコピーを送っていただけるよう、依頼しました。 その夜に弁護士から電話があり 「ご主人様からの手紙は、弁護士宛ての信書なので、勝手に見せるわけにいかない。ご主人様に電話して確認したところ、奥さんには見せて欲しくない。とのことなので、ご主人様との信頼関係がありますから、お見せするわけにいきません。」とのことでした。 私は、依頼人である私と相対している夫に私が知らずに電話をしたことも不愉快ですし、 夫に電話をする前に、信書だから夫に確認しなければならないことをまずは私に伝えて欲しかったと思いました。 それに、私が契約した、私の利益のために働いてくれるはずの弁護士なのに、なぜ夫との信頼関係とおっしゃるのか、疑問です。 憤懣やるかたない思いをこらえながら、まとまらない文章ですみません。 お聞きしたいことは 弁護士宛ての信書であると、差出人の了解なしに、依頼人見せることができないのでしょうか? 弁護士は依頼人の代理人であるのだから、たとえ弁護士宛ての信書であっても、あくまでも代理人であって、依頼人宛てと同義なのではないかと、私は納得がいきません。 法的な情報をお知らせいただきたく、よろしくお願いいたします。 以下は、質問ではないのですが もしもご意見をお聞かせいただければありがたく、つぶやかせて下さい。 その弁護士は、私が不本意な気持ちを怒りとして表現すると、 逆ギレし、「辞任させていただきます!」言い、 「早急に裁判所に辞任届を出します」とメールが来ました。 契約を結び、着手金を支払ったのに、逆ギレして辞任します!と言って、裁判所に辞任届を出し、着手金は返さない。 依頼者であり契約者である私は了解していないのに、そんな無責任で勝手なことが許されるのでしょうか 契約って何なんでしょうか 長々とすみません。よろしくお願いいたします。

  • 各自代表の代表取締役選定について

    取締役会非設置で発起人2名、その発起人2名が設立時取締役、 そしてその2名に代表権を持たす場合、 定款に”当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、” との文言がある場合、代表取締役を互選により選定しなければいけないのでしょうか??? 上記文言がなければ自動的に2名とも代表取締役として登記されるようなのですが、、、 どなかたどうぞよろしくお願い致します。

  • 娘の名前の改名

    2歳になる娘の名前の改名を考えています。 娘は現在は漢字3文字で、一般的な名前なのですが、 「両親(=わたしと夫)を受け継いでほしい」という意味で、わたしと夫の名前の漢字を一文字ずつ取っています。 しかしその夫は、ギャンブルでこっそり作った多額の借金が原因で自殺しました。 正直、そんな夫を受け継いでほしいとは到底思えません…。 また、わたしは再婚の予定があります。 新しい娘の父になってくれる方のためにも、夫から取った名前の漢字は使いたくないと思っています。 できるものなら、読みは変えずに感じをひらがなにしたいと思っています。 改名はなかなか通用する問題ではないとは知っていますが、 このような場合、申請するだけ無駄になってしまうでしょうか。 一般的な考えを教えていただきたく質問いたしました。 どうぞよろしくお願いいたします。

    • noname#145946
    • 回答数2
  • 相続手続きについてご教示をお願いいたします。

    手続費用を少しでも節減するため、自分で作成等できるものについては、行いたいと思っています。 5年前に父の死亡により、相続が発生していますが、諸種の事情により中断している状態です。        記 被相続人(A) 平成18年10月1日死亡 相続人…配偶者(B)、子5人…C・D・他3名 1.A名義の土地8筆のうち、2筆(甲地、乙地)に「所有権移転仮登記   請求権」及び「抵当権設定」の登記が次の通りされている。 【甲区・乙区】の記載事項は2筆(甲地、乙地)とも同一内容(共同担保)  甲区 順位1 所有権移転 昭和43年1月相続により取得     順位2 目的:所有権移転仮登記請求権         受付:昭和58年7月1日 番号:17050号          原因:昭和58年6月10日代物弁済予約         権利者:C(Aの長男)  乙区 順位1 目的:抵当権設定         受付:昭和58年7月1日 番号:17049号         原因:昭和58年4月1日金銭消費貸借同日設定         債権額:400万円         債務者:A  抵当権者:C         共同担保(目録番号か第8888号) 2.相続内容(関係事項のみ)  (1)遺産分割協議し、上記2筆のうち甲地は、分筆登記(甲―1、甲―2に   2分割)のうえ、Cは甲―1、Dは甲―2の土地をそれぞれ取得し、乙地は   Cが取得する。  (2)A、C(親子)間で、昭和58年に上記の仮登記及び抵当権設定登記申請   手続を行った。(金融機関は関与していない:登記簿から判断)  (3)C(及び他の相続人全員)が登記済証、其の他の関係書類は保管しておらず、   一切の書類は残っていない。  (4)被相続人Aの生前に抹消の原因が発生していること確実であるが、前述した   とおり、抹消手続は未了、登記原因証明情報となる弁済、放棄等の証書は作   成はされていない。 3.相続手続の手順について…「疑問点」  (1) 所有権の登記名義人Aが死亡しているので、共同相続人の全員からの分筆    の登記申請する。   ・分筆登記により、権利混同によってCの権利(抵当権)消滅していること    が登記記録上明白になると思われる?   ・分筆登記申請の際に、権利者Cによる「何らかの登記原因証明情報*」を    作成し添付するなどの方法をとれれば、仮登記及び抵当権設定登記申請は    不要となるという考え方はできないでしょうか(職権付記?による抹消)。    仮に、可能であるとすれば、*必要的記載事項及び留意点について   ・上記の手順が違っていましたら、どのような手順で進めたら良いでしょうか。  (2) (1)を確認後に遺産分割協議書を作成し、相続登記申請手続を行う。    必要に応じて、専門職に業務を委託したいと考えています。    要領を得ない質問で申し訳ございませんが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

    • nh4147
    • 回答数6
  • 一括養育費は課税されるのか教えてください

    未婚のまま 子供を出産しました 彼は奥様がいる妻帯者ですが 離婚するから産んで欲しいといわれ 出産しました その後 奥様と離婚できない でも子供の責任はとるという彼に対し 認知もしてもらえない子供の分割養育費ではいつ滞るかわからない 将来が不安だという私に対して 慰謝料も含めた養育費1200万円 を用意してくれるという回答がありました 現在半額の入金がありました あと半額は年内に入金してくれるとのことでした このような場合 課税対象になるのでしょうか 入金は私の銀行口座にあり その際郵送で受領書が届き 受け取りのサインを して返送してほしいと言われていて 現在600万円分を養育費として受領した 文書を返送しました 奥様は不貞行為に対しての慰謝料請求を私にはしないかわりに 認知請求はせず 養育費一括で彼と縁を切ることを望んでいて もちろん現在彼とは連絡は入金以外での連絡はとりあっていません ご回答お願いします

  • 来年、行政書士を受験したいです。

    まったくの初心者ですが、あと1年で合格可能でしょうか? 1日何時間くらい目安に勉強すべきでしょうか? 仕事が不規則で通学は難しいです。 今のところ、LECのweb通信を検討してます。 法律初心者にお勧めの通信講座があったら教えてください。

  • 相続手続きについてご教示をお願いいたします。

    手続費用を少しでも節減するため、自分で作成等できるものについては、行いたいと思っています。 5年前に父の死亡により、相続が発生していますが、諸種の事情により中断している状態です。        記 被相続人(A) 平成18年10月1日死亡 相続人…配偶者(B)、子5人…C・D・他3名 1.A名義の土地8筆のうち、2筆(甲地、乙地)に「所有権移転仮登記   請求権」及び「抵当権設定」の登記が次の通りされている。 【甲区・乙区】の記載事項は2筆(甲地、乙地)とも同一内容(共同担保)  甲区 順位1 所有権移転 昭和43年1月相続により取得     順位2 目的:所有権移転仮登記請求権         受付:昭和58年7月1日 番号:17050号          原因:昭和58年6月10日代物弁済予約         権利者:C(Aの長男)  乙区 順位1 目的:抵当権設定         受付:昭和58年7月1日 番号:17049号         原因:昭和58年4月1日金銭消費貸借同日設定         債権額:400万円         債務者:A  抵当権者:C         共同担保(目録番号か第8888号) 2.相続内容(関係事項のみ)  (1)遺産分割協議し、上記2筆のうち甲地は、分筆登記(甲―1、甲―2に   2分割)のうえ、Cは甲―1、Dは甲―2の土地をそれぞれ取得し、乙地は   Cが取得する。  (2)A、C(親子)間で、昭和58年に上記の仮登記及び抵当権設定登記申請   手続を行った。(金融機関は関与していない:登記簿から判断)  (3)C(及び他の相続人全員)が登記済証、其の他の関係書類は保管しておらず、   一切の書類は残っていない。  (4)被相続人Aの生前に抹消の原因が発生していること確実であるが、前述した   とおり、抹消手続は未了、登記原因証明情報となる弁済、放棄等の証書は作   成はされていない。 3.相続手続の手順について…「疑問点」  (1) 所有権の登記名義人Aが死亡しているので、共同相続人の全員からの分筆    の登記申請する。   ・分筆登記により、権利混同によってCの権利(抵当権)消滅していること    が登記記録上明白になると思われる?   ・分筆登記申請の際に、権利者Cによる「何らかの登記原因証明情報*」を    作成し添付するなどの方法をとれれば、仮登記及び抵当権設定登記申請は    不要となるという考え方はできないでしょうか(職権付記?による抹消)。    仮に、可能であるとすれば、*必要的記載事項及び留意点について   ・上記の手順が違っていましたら、どのような手順で進めたら良いでしょうか。  (2) (1)を確認後に遺産分割協議書を作成し、相続登記申請手続を行う。    必要に応じて、専門職に業務を委託したいと考えています。    要領を得ない質問で申し訳ございませんが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

    • nh4147
    • 回答数6
  • 傷害事件の慰謝料の請求金額と請求方法

    高校3年の息子が被害者になっている暴行傷害事件の慰謝料の請求の仕方と、妥当と思われる額について、お知恵を、お貸しください。 経緯は以下の通りです。 先月初めに自宅近くの本屋で、中学の同級生2人を含む少年3人から呼び止められ、公園に引きずり込まれ、身に覚えの無い土下座をさせられた上に、殴る蹴るの暴行を、父親が見つけて助け出すまでの20分間3人から受け続け、結果として上腕部打撲、左大腿部打撲、左膝関節部打撲、左頬骨骨折、頭部打撲、胸腹部打撲、2週間安静加療と診断される。直ちに被害届けを出し、10日後に全員逮捕、現在は家裁までの間、鑑別所拘留中。 取調べにより、半年前に少年院から出てきた1人が、息子からいたずら電話を受けたと勘違いして憤り、他の2人を誘って、犯行に及んだという事が判明。 先月末には、加害者の保護者からの言葉による謝罪を受け、こちらも先方が、逮捕に至った事実関係を把握していなかったため、説明するという機会を持った。少年達の、全くの誤解による、無抵抗の息子への暴行であった事を理解した様子だった。その後、代理人(弁護士)を通して、示談の依頼があったが、あまりの小額(1家族、10万円)に、決裂。 近々、家裁で審判が下される予定。 と、言うのが、事実なのですが、こちらとしては、息子の受けた身体的、精神的な被害(本人は、いつ止むとも知れない暴力に、死を覚悟したと言っていますし、今も悪夢にうなされています。)家族(娘を含む)の受けた精神的なダメージを考えると、提示された金額は、馬鹿にされたとしか思えず、新たなストレスを抱えています。 長くなって申し訳ありませんが、加害者側に、請求しうる慰謝料の金額と、仕方について、アドバイスいただけたらと思います。 先方3家族のうち2家族は、十分に支払能力のある家族、もう1家族は、不明です。

  • 一括養育費は課税されるのか教えてください

    未婚のまま 子供を出産しました 彼は奥様がいる妻帯者ですが 離婚するから産んで欲しいといわれ 出産しました その後 奥様と離婚できない でも子供の責任はとるという彼に対し 認知もしてもらえない子供の分割養育費ではいつ滞るかわからない 将来が不安だという私に対して 慰謝料も含めた養育費1200万円 を用意してくれるという回答がありました 現在半額の入金がありました あと半額は年内に入金してくれるとのことでした このような場合 課税対象になるのでしょうか 入金は私の銀行口座にあり その際郵送で受領書が届き 受け取りのサインを して返送してほしいと言われていて 現在600万円分を養育費として受領した 文書を返送しました 奥様は不貞行為に対しての慰謝料請求を私にはしないかわりに 認知請求はせず 養育費一括で彼と縁を切ることを望んでいて もちろん現在彼とは連絡は入金以外での連絡はとりあっていません ご回答お願いします

  • 傷害事件。相手が骨折したとかいってます。

    先日、変な輩に絡まれて(自分は一切手を出していません) 警察を呼びました。 後日、相手が骨にヒビが入ってるといい診断書を提出して被害届を出しました。 明らかに偽造か、勝手に転んだのだと思いますが 目撃者等一切いません。 もちろん私がやったという証拠もないですし、認知もしてません! このまま裁判になったら、私は有罪になるのでしょうか? 検察が私の犯行であるという物理的証拠がないと無理ですよね?

    • ain334
    • 回答数5
  • トラブルで相手の腹部を殴打しました。罰金刑ですか?

    知り合いがガソリンスタンドで相手の行動でトラブルになり 相手の腹部を殴打しました。 外傷はなさそうです。 初犯ですが、不起訴の可能性は高いでしょうか? 相手と示談する気はないようです また罪を認めた場合は、即日釈放になるでしょうか?

    • ain334
    • 回答数4
  • 刑事事件に詳しいかた教えてください

    現在1審有罪になり、控訴審1回目で終結、判決待ちの身になります、そこで法律に詳しい方のお聞きしたいのですが、 現在の裁判は、1審、控訴審ともに冤罪を主張して闘っています、事件は、窃盗罪で、私を含め3人で、2人が捕まり 私に指示されたと証言、警察、検察官の取調べでも最初はばらばらなことをいっていたのに、途中から話が合うようになり 警察、検察官が話を合わしています、証拠として2人の証言、私が盗品だと知らないで、売っていましたので、売っていた記録 被害品が会社から出てきたこと、最後の事件の際に、2人が私にすべて押し付けようと計画し、突然私に指示をあおぐ、メールの 記録、このメールに返信してしまった記録、犯行日、犯行時刻同じ都市で通話している明細、3人で犯行があった都市まで行き現地でわかれ私は1人で用事を済ませ帰り、2人はその時に盗みをしているので、 犯行日にその都市に行った証拠で、有罪となりました、証拠は、私が盗品を売っていた証拠ばかりで、取った、指示を出したと言う証拠は、 無く、唯一あるとすれば、甲1号証、指示をあおいだと言うメール記録で、これも窃盗の指示をあおいでるとは知らず、返信してしまっていて 裁判ではこの証拠は、弁護士不同意で撤回されていて、裁判の証拠には出ていません、 控訴審の弁護人は、すべての証拠を見て、あなたがやったと言う証拠は、無いとし、判決の理由不備と事実誤認で戦い始めました、 私は警察に逮捕時、犯行時3人で犯行都市に赴き、別行動で帰ったとしても、帰ってから盗品を売ってそのお金を分け与えたのだから、 同罪だと言われ、私が逮捕前に警察に言われたのが、盗品が置いてあった場所が、妻名義の場所だったことで、私は何も知らないので、 知らないと言っているとお前がそんな態度を取って知らないと言ってるのであれば、代わりにかみさんパクルぞと脅され、逮捕後同罪だと 洗脳され、やってもいないのに自白してしまいました、しかし弁護士が決まり弁護士に聞くと同罪じゃないと聞かされ、それからは、 なのを聞かれても私はしてないといい、その後は、黙秘で調書も取らさず50日間取り調べに耐えましたが、起訴され有罪判決になりました 1審では、私の供述調書、2人の供出調書も不同意で裁判に出てなく、私の裁判に、2人が検察官証人として証言しましたが、そこで まず裁判の中で2人の証言は、警察の調書と違うことを話しておりお互いの矛盾等もあり、私が指示を出したと言う具体的な内容や、 指示を出した日やその日の行動など何一つ明確にしないまま裁判が終わりました、ここで控訴審で質問したいのですが、まず犯行の明確性が無い状態での 有罪判決、に対して理由不備と先ほどの証拠とされているメール内容ですが、この記録についてメール記録甲1号証は不同意になっているので裁判いは出ていないのに A氏証人尋問の際検察官が、記憶喚起のため、甲2号証メールの内容を証人に見せてよろしいですかといい、証人に見せ、そこに記載のメール内容は誰が送ったか、 そして左に書いてある送信者のアドレスは誰かと尋ね、私が送ったメール内容で、送信者アドレスは私のアドレスですと証言しています。しかしここでおかしいのが、 検察官が見せていた証拠は、不同意になっている甲1号証なのに甲2号証と言い見せています、もちろん同意のものは裁判所で、見せる前に証拠の確認をしますが、 不同意のものについては、確認ができないため、裁判官に見せず証人に直接見せています。判決文には、甲2号証、A氏の証人尋問調書にもあるように メールの証拠と、メールをしたと言う証言があり、2人の証言にも合致しているので、有罪の決め手となる証拠のようなことを書いてありましたが、裁判官は、A氏 証人尋問調書を見て、検察官の言っている甲2号証は、同意なので、メール記録が存在しその内容を証人が説明しているので、証拠になるとし、判決文に記載しています、 しかし、裁判官は、その判決文に記載する際、甲2号証を確せず、検察官が言っているので、間違いないと思ったのか、そのまま記載していますが、もちろん メール記録は、甲1号証不同意の分のみで、甲2号証には、その詳細なメールの内容、日時、送信者アドレスは一切載っていませんので、重大な事実誤認といえると思います 控訴審では、新たに私がやってない証拠20点と証人尋問、被告人質問のお願いをしましたが、1点のみ採用そのほかは不採用となりました、この採用されたものは、 裁判で2人が証言している内容と矛盾している証言が、書かれているA氏の警察調書1点です、しかも1回目開廷後弁護士、検察側の、趣意書、答弁書をもとに弁論があると思ったのに この1点採用した証拠書類の内容のみ10分間の弁論を弁護士だけが許され、それが終わると終結してしまい、次回判決と言われました、あまりにも否認事件なのに早く終わり 被告人質問も認められず終わりました、私の考えですが、1審継続で、有罪判決と考えているのであれば、わざわざ、1点の証拠を採用する必要が無く、採用したと言うことは、 なんら1審での判決におかしなところがあるから、採用したのだと思うのですがいかがでしょうか?しかもこの証拠は、検察官が不同意にしているものを、裁判官が説得して 同意にさせたものですので、いい方向に進んでいるのかなと思うのですが、どうなるか分りません。 今回も有罪になったらと心配で警察、検察側も証拠を隠滅したり作ったり、話を作ったりしている裁判ですので、心配で仕方がありません、裁判官が有力な証拠として メールのことを判決文に書いていますが、実は、その証拠が無かったらどのような対応になるのか法律に詳しい方誰か教えてください。ちなみに何もやってなくみんなに はめられて、主犯格にされ、否認している事から反省の色が無いとして懲役3年と言い渡されました、何もしてないのに3年はきついです、意見でもかまいませんどうかよろしくお願いします。

    • rukajp
    • 回答数4