ganezasjunior の回答履歴
- 競売で落札した物件についてのトラブルで質問します。
競売で落札した物件についてのトラブルで質問します。 私は競売の申立人であり、落札者です。その物件が欲しくて落札したのではなく、債権回収のために転売目的で仕方なく落札したのです。この家には、債務者の母親が一人で生活しており、債務者に明渡し命令の申立をする旨通告したところ、(1)「落札物件は増築未登記部分が隣の息子名義の土地にはみ出しているので、引渡し命令の申立をするなら、はみ出し部分を買い取れ、さもなくば、増築部分を取り壊すぞ」と言って来ました。この隣接する二つの土地は、落札した土地から息子名義の土地を分筆したのですが、測量図も無く境界はあいまいです。競売の「調査書」にも「境界はっきりせず、縄伸びの可能性あり」とありました。他に(2)落札物件の敷地が袋地になっていて息子名義の土地の私道部分を通らないといけない。「封鎖する。」と言っています。 (1)は、相手が土地の測量をして確かにそうだという証明をしたうえで、全面的に相手の主張が正しいと裁判所で認めらたれたとしても、取り壊しという事にはならない。家屋の建て替えしない以上は現状での使用が認められる。(2)は、相手が私道という証明をした上で、袋地通行権の「使用料」(地代相当料?)を払えば問題はない。と考えられ、相手の主張には、正統性がないと思うのですが、法律的にはどう考えたらいいのでしょうか?
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- yamazaru29
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- 現在住んでいるマンションが競売にかけられ3月9日に落札者が決定しており
現在住んでいるマンションが競売にかけられ3月9日に落札者が決定しておりますが、正式な権利譲渡は4月18日となっております。落札結果で落札できなかったことが判明している状態にも係わらず権利譲渡が行われていなかったため3月末に更新料を請求され、上記の状態を把握しないまま要求どおりに更新料を支払ってしまいました。競売されることは通知で知っておりまし、3月末の時点で前のオーナーに権利があったとはいえ、何の連絡もなく権利が譲渡されることがほぼ確定された状態で更新料を請求するのはほとんど詐欺に近い行為だと思いますが返還請求は可能なのでしょうか?新しいオーナは賃貸にしないということで、6ケ月以内に出て行く羽目になり踏んだりけったりの状況です。3月20ひ時点で電話したときには何も教えてもらえませんでした。
- マンションを購入時の価格より高く売るというのは可能ですか?
マンションを購入時の価格より高く売るというのは可能ですか? 場所や景気の影響もあると思いますが難しいのでしょうか?
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- 賃貸・アパート
- utilityahd
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