copert の回答履歴

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  • 補正後の単一性について

    自分で明細書を作成している個人発明家です。 今回、以下の請求項1に対し、特許庁から進歩性違反の拒絶理由が通知されました。 請求項2と3については拒絶理由が通知されておりません。 請求項1.A+Bを備える装置 請求項2.Cを備える請求項1記載の装置 請求項3.Dを備える請求項1又は2記載の装置 ここで以下の様な補正が考えられると思うのですが、 A+Bについては進歩性違反であることを考えると、 このような請求項は、37条違反になるため、 認められないのではないかと心配です。 新請求項1.A+B+Cを備える装置 新請求項2.A+B+Dを備える装置 このような補正は37条違反になるのでしょうか? ご教示いただければ助かります。 宜しくお願いいたします。

  • 技術翻訳のバックグラウンド

    一般翻訳(いわゆる何でも屋)をしています。技術翻訳や特許翻訳も頼まれることがあり、その都度にわか勉強をしてしのいでいます。 いろいろな分野をやっていると、もちろん自然にいろいろな知識が身に付きますが、大学や企業で本格的にある分野に接した経験はないので(文系出身です)、いわゆる技術的バックグラウンドがありません。 今後も仕事をしていくのにあたって、分野を特化して勉強していこうと思っています。翻訳業界で「バックグラウンドのある人」というのは、大学でその分野を専攻したか、その分野の会社で仕事をしていたかを指すと思いますが、それなしに翻訳業界に足を突っ込んで、とりあえず仕事が成り立っている私のような人間が今から特定分野のバックグラウンドを身に付けるのには、どんな方法があるでしょうか? また、バックグラウンドと言える知識の範囲についても知りたいです。例えば「化学」のバックグラウンドを持っている人は、化学関係のあらゆる分野に精通しているわけではなく、自分の研究対象や、勤めていた会社の商品の分野に詳しいほかは、基本的な化学知識しかないように感じられます。 とりあえず高校レベルの化学なり物理なりを完全に身に付けていれば、基本のバックグラウンドと言えるでしょうか?それとも大学の理工学部の教養課程まで身に付ければよいのでしょうか? 実際に仕事を受けている方や発注している方に、教えていただきたいと思います。 もちろんそうしたおおまかな基本を身に付けた後で、具体的にある業界の仕事を手掛けることになった場合は、さらにその業界について勉強するつもりですが、とりあえず現在の「なんでも屋」から「バックグラウンドのある翻訳者」に移行するための入り口として、どこから始めたらいいかを知りたいのです。 現在の主な受注先に特許の会社があるので、特許のいずれかの分野をターゲットにしようかと考えており、特許のカテゴリで質問します。

  • 進歩性と新規性の判断について

    進歩性・新規性の判断について、以下の点についてご教示ください。 従来技術の構成をA+B+Cとします。 今回発明の構成を同じくA+B+Cですが、Cの大きさを変更したとします。 従来技術の解決課題と今回発明の解決課題は全く異なります。 今回発明の解決課題は、従来技術の発明時点で既に一般的に知られています。 従来技術では大きさが特に重要ではなく、大きさは詳細に記載されていません。 1:上記のようにただ大きさを変えただけでも、進歩性は出せるでしょうか。 2:従来技術に大きさの詳細はありませんが、目的に照らしたときに誰もが選択し得る大きさの範囲はあり、たまたま今回発明の大きさになることもあると思います。こう考えると、新規性がない可能性もあるでしょうか。 3:今回発明の解決課題が、従来技術の発明時点に一般的であった場合とそうでない場合とで、新規性・進歩性の判断に影響するでしょうか。 4:今回発明の背景技術には、上記の従来技術を記載すべきでしょうか。それとも、今回発明の課題の解決手段として従来あったものを記載するほうが良いでしょうか。 具体的な発明内容を記載できないため漠然とした質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

  • 特許法37条の拒絶理由の対応方法について

    特許法37条の拒絶理由の対応方法について、 教えてください。 請求項1~3は、審査されましたが、 請求項4~8は、単一異性違反により審査されませんでした。 平成19年4月1日以前の出願、最初の拒絶理由です。 この場合、 請求項1~3を削除し、請求項4~8+明細書内の特定事項追加 は、問題なくできるでしょうか・・・。

  • 審査意見の翻訳

    「...対比文件1(CN136XXXXA,対応於JP2002YYYYYY)...」 上記中国語を日本語への翻訳として、括弧の中の分はどう訳したらいいですか? JP2002…はCN136…の対照的ものであって、相応な文献であることはわかっていますが、この二つの文献番号の対照関係を表すのに、簡潔且つ規範的な言葉はありますか、普段よく特許文献を読んでいる方或いは翻訳の方、心当たりがあれば是非教えてください、よろしくお願いいたします。

  • 特許登録公報(明細書)の記載内容について

    公開公報には「もの・製法・用途」の3者が記載されている特許です。 審査官とのやりとりで「製法」のみに限定されました。 登録公報の請求項は「製法」のみです。 ところが、登録公報の発明の名称は公開時のままで「もの・製法・用途」となっています。 また、登録の明細書の中身もほとんど公開時のままで、登録の請求項にないものの実施例も残っています。 当然、権利範囲は「製法」のみと考えますが、このような登録公報についてはどのように思われますか。 また、化粧品や飲料の分野に多い組成物の特許で、公開時は「A、B、C、D、E・・・からなる群から選ばれる1種またはそれ以上」とあったものが登録時には「AまたはB」に減縮されしまった場合にも登録公報には、C以下のものが実施例に残っています。 ただ単に、かっこ悪い明細書としてかたずけられるのでしょうか。 後日、権利譲渡や訴訟になった場合は訂正するのでしょうか。 侵害調査を長年しておりますが、せっかく取った特許の体裁を考えるべきではと。

  • 外国語出願書面で翻訳を避けたい

    外国語書面出願の請求項が膨大で、 出願後に減らしたいとのことですが 外書の補正ができないので 審査請求は、 翻訳文を 全部出して削除補正しなければ ならないのでしょうか。 必要最低限の請求項の翻訳文だけではダメですか?

    • toshisn
    • 回答数3
  • 8月1日の審査請求料の改定

    初めて質問します。 よろしくお願いします! 特許の出願審査請求料が8月1日から改定になるそうなんですが。 自社の件で、7月30日(土)が審査請求期限のものがあります。 この期限は8月1日になるのですが、 この場合、7月29日に審査請求すると現行料金 8月1日に審査請求すれば安くなった新料金になるのでしょうか? 特許庁に聞けばすぐわかると思うのですが ちょっと今知りたいのでどなたかよろしくお願いします。

  • 補正でクレーム範囲外となった実施例について

    知的財産部に配属になり数カ月のものです。よろしくお願いします。 出願当初明細書には、実施例が5つあったとします。拒絶理由対応のため請求項1を限縮する補正をしたところ、実施例2,3,4,5は請求項1のクレーム範囲内のままであるが、実施例1がクレームの範囲外であって効果が他の実施例2~5に比べ同等の場合、当初の実施例1は参考例1にするのが通常かと思います。  クレーム範囲外であるにもかかわらず効果が実施例と同等な参考例について、意見書で何か述べたほうがよろしいでしょうか?この点に迷ってます。当初明細書には参考例1が効果の点で劣るようなことは一切記載されておりません。例えば、明細書に記載されていない効果まで持ちだして、参考例1が他の実施例よりも劣る点を意見書で述べたほうが良いのでしょうか。意見書で特に触れなくても良いのでしょうか。宜しくお願いします。

  • 特許申請について先日質問させていただき、未婚の未成年者は、特許法7条の

    特許申請について先日質問させていただき、未婚の未成年者は、特許法7条の「独立して法律行為をすることができるとき」を満たしておらず、特許に関する手続きができないとわかりました。 回答の中に、未婚の未成年者と成年被後見人は、特許申請ができないと書かれていたのですが、そこで疑問に思った事があります。 市役所の非課税の人の記述の中に、障害者、未成年者、老年者で前年の合計所得が125万以下という記述がありました。 身体障害者や精神障害者や老年者は成年被後見人となり、特許申請できないとなるのでしょうか? この考え方だと、障害者や老年者が全て、成年被後見人となってしまうのですが…。 どう考えたらよいのでしょうか? 知っている方いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。

    • noname#123938
    • 回答数2
  • 補正でクレーム範囲外となった実施例について

    知的財産部に配属になり数カ月のものです。よろしくお願いします。 出願当初明細書には、実施例が5つあったとします。拒絶理由対応のため請求項1を限縮する補正をしたところ、実施例2,3,4,5は請求項1のクレーム範囲内のままであるが、実施例1がクレームの範囲外であって効果が他の実施例2~5に比べ同等の場合、当初の実施例1は参考例1にするのが通常かと思います。  クレーム範囲外であるにもかかわらず効果が実施例と同等な参考例について、意見書で何か述べたほうがよろしいでしょうか?この点に迷ってます。当初明細書には参考例1が効果の点で劣るようなことは一切記載されておりません。例えば、明細書に記載されていない効果まで持ちだして、参考例1が他の実施例よりも劣る点を意見書で述べたほうが良いのでしょうか。意見書で特に触れなくても良いのでしょうか。宜しくお願いします。

  • 弁理士の勤務時間などについて

    僕は医師ですが、少し変り者で法律にも興味があり、弁理士になって特許に関わりたいと思っています。 ウィキペディア(Wikipedia)によると、「基本的に9:30頃から17:00頃までの事務所が多い。出願原稿作成が主業務の所員に対しては、出来高反映の給与のため、出勤・退勤時間の管理をせず在宅勤務を認める事務所も多い。残業は緊急対応時を除き、ほとんど無い。」などと書いていますが、(質問1)この勤務時間、在宅勤務、残業なしは本当なのでしょうか?医師の世界からすると天国なのですが。医師の仕事をしながら週2,3日のパートということも可能なのでしょうか? アメリカやヨーロッパでは医学に関する特許が盛んであると聞きます。日本の医学部では京大などが比較的盛んに取り組んでいます。(質問2)医師が弁理士として活躍できる可能性はあるのでしょうか? 実際の特許事務所で働いている経験のある方よろしくお願いします。

  • 個人の発明について

    はじめて特許出願するにあたり、いろいろとHP(東京周辺)を調べてみたのですが、 特許事務所は基本的に個人による特許出願を受け入れていない印象を受けています。HPがあっても手数料をはじめ、知りたい事が載っていないHPも多いですし、 個人も対象にしている所の関連した公報を見てもほとんど個人での出願が記載されてないので、出願にさえ至ってないのではと思ってます。 どのようにすれば特許出願にたどり着けるのかわからず途方にくれています。 どうかどうかアドバイスご教授おねがいします

  • 米国特許・~号公報と~号明細書の違い (前回の続き)

    『「○号公報」とすれば十分です。これは、米国や欧州についても同様です。』という回答をいただき、私も納得していたのですが、特許庁から発行されている「特許・実用新案審査ハンドブック 63.04 」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm)によれば、外国特許の場合は全て「○号明細書」となっています。私に以前「日本の審査基準で望ましいとされている要領に従えば○号明細書とすべき」と指摘された方もこのハンドブックを見てそう判断されたと思ってよろしいでしょうか。このハンドブックは先月更新されたばかりのようなので、迷っています。ご指導ください。よろしくお願いします。

  • 米国特許・~号公報と~号明細書の違い (前回の続き)

    『「○号公報」とすれば十分です。これは、米国や欧州についても同様です。』という回答をいただき、私も納得していたのですが、特許庁から発行されている「特許・実用新案審査ハンドブック 63.04 」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm)によれば、外国特許の場合は全て「○号明細書」となっています。私に以前「日本の審査基準で望ましいとされている要領に従えば○号明細書とすべき」と指摘された方もこのハンドブックを見てそう判断されたと思ってよろしいでしょうか。このハンドブックは先月更新されたばかりのようなので、迷っています。ご指導ください。よろしくお願いします。

  • 放置と放棄の相違

    特許用語で「放置」と「放棄」はどのようにことなるのでしょうか? そもそも両者は特許特有の意味を持つのでしょうか。 権利は「放棄」 まだ登録されていない状態なら「放置」とよぶのでしょうか? つまらない質問ですが教えてください。

    • eoc
    • 回答数3