はじめまして♪
写っていた人が「肖像権」を主張し、権利を害した事で実害が有れば、賠償請求の対象となります。
日本の法律解釈的には、かなり大らかで、インタビューとか、特にクローズアップした場合で苦情が来なければ、オッケーとも言えます。
国外では、テレビ番組にタレンット(契約出演者)を利用した場合でも、バスや列車等の撮影、あるいは商店街の風景撮影時には、フレームに入り込む人全員の承諾を得ないと、ロングアングルの多くの人が写り込んだ画像は、肖像権では無く個人情報という観点で、利用不可能だったりします。
このあたりは、ほんとに国民性やいろんな配慮が出てくるため、とても微妙と言いますか、難しい部分ですね。
日本国内に置いて、お祭り等のイベントであれば、芸能人として一般的に認識されている有名人を無断でクローズアップ(映像的な部分はもちろん、あの人が居た、等のコメントなども)しなければ、全体の風景として基本的におオッケーです。
商業目的の場合は、写り込んだ個人ではなく、お祭りなどのイベント主催側の許可は取っておきます。
逆に言えば、商業目的では無く、個人のブログ等で地域イベントの紹介とか、そのような部分はほぼ気にせんで良いでしょう。
イベント主催側であれば、明確に個人が特定出来る部分だけは、その個人に理解を求めて了解を得た上で、、、、というのが基本でしょうかねぇ。
法的な部分で裁判をした結果、という判定判断よりも、普通は個人的なクレームが入るかどうかと言う、低レベルな入り口問題が殆どでしょう、しかしこの入り口処理で きちんと納得してもらえない様な対応をすれば、問題がこじれてしまうのは明らかです。
ヨツベは簡単にアップも出来ますが、削除も出来ます。
法的根拠を縦にクレームに対して反論しても、結果的に解決しませんので、クレームが来たら一旦削除、その後映像編集等で対象者の顔をモザイク処理して再アップ、というのが、せめてもの太鼓言う処置ですね。
(むしろ、私の(あるいは私の子だけの)顔がモザイクで、、って言うのが、クレーマーに対してはよい薬です。笑)