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税関で申告するものについて。

韓国旅行に行って、東大門などで安い服を買ったり、液体の化粧品ではなくファンデーションやアイシャドーなどを買った場合、帰りの韓国の空港で申告しなければならないのでしょうか? また、日本に到着して税関で申告しなければなりませんか? ちなみに、買ったものは機内持ち込みにしたいです。

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  • ddeana
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回答No.1

韓国内での買物で、店頭に「TAX FREE SHOPPING」(免税での買いもの)という表示がある店で3万ウォン以上買物をした場合だけ、韓国出国時に日本での消費税にあたる、10%の付加価値税を払い戻ししてもらえる制度があります。そうでない限り、出国時の申告は必要ありません。 日本に戻る時には、商品の値段の高い、安いにかかわらず、化粧品の形状にかかわらず、また1品目の合計が免税基準以下かそうでないかにかかわらず全員に申告義務があります。機内持ち込みか受託手荷物かは関係ありません。日本国外で購入したものがあった場合はすべて申告が必要です。 とはいえ、免税基準(1品目合計が1万円以下の場合は課税対象にならない、1万円以上の買物の合計が20万円を越えた場合課税対象になる)は変わっていませんので、ご安心を。

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