DoCoMoの家族割引の範囲について
既出の質問であればお許し下さい。
私と婚約者はともにDoCoMoを使っているのですが、現在のような状態でも彼女を、家族割引の一員に加えることはできるのでしょうか?DoCoMoの家族割引の定義、またはその範囲が判らなくて。
過去の回答を見させていただくと、同居は家族割引の用件ではないようなのですが、姓が違うのは家族割引の対象にはできないのでしょうか?別姓でも家族・姉弟なんて、珍しくない存在だと思うのですが。事実婚や同棲・内縁などは、DoCoMoの家族割引の対象外なのでしょうか?
ちなみに私たちは障害者手帳所有者で、2人ともハーティー割引をうけています。家族割引の一員に加えれば、彼女のハーティー割引は無くなりますか?
現在は、私が母と2人で家族割引をうけています。
この一員に、彼女を加える方向で検討しています。これ以外に何か、良い割引をうける方法はあるのでしょうか?
現在の利用端末は、私がFOMA、彼女がMOVAです。
よろしくご解答願います。
お礼
ありがとうございました。