No.1です。
> ちなみに、マイクロSDを拾った人が、その中の画像や動画を、投稿サイトなどに投稿してしまうのがかなり怖いのですが、投稿した場合の罪はどのくらい重く出来ますか?
コレは、遺失物等横領罪とは別件です。
・拾得者が、不正に得たデータで利益を得場合。
・拾得者が、不正に得たデータで利益を得なくても、拾得者の行為により無辜の第三者(紛失者)に不利益を与えた場合。
拾得者の反社会的行為から生じた被害の大きさや、社会的影響により、
場合によっては刑事事件として立件されるでしょうし、
拾得者の行為によってもたらされた、紛失者の不利益に対する賠償責任は、拾得者が負うことになります。
・風俗店の店長が、拾ったデジカメに写っていた綺麗なオネーサンの写真を自店のHPに無断で掲載。
しかもアイコラで首から下をヌードに修正した事件では、
勝手に写真を使われた被害者の訴えにより警察が動いて店長は逮捕。
店は潰れた。
裁判での賠償額は確か300百万円位だったと記憶しています。
お礼
回答ありがとうございます。