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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ゲームソフトの弁償について)

ゲームソフトの弁償について

このQ&Aのポイント
  • ゲームソフトの弁償について質問します。弟が私のソフトを売却していたため、弁償をすることになりましたが、現物のソフトがなく買戻しもできません。一般的にどのような保障が受けられるのでしょうか?
  • 弟が私のゲームソフトを売却していたことが発覚し、弁償をすることになりました。しかし、現物のソフトがなく買戻しもできない状況です。このような場合、一般的にはどのような保障を受けられるのでしょうか?
  • ゲームソフトの弁償について質問です。弟が私のソフトを売却し、弁償することになりましたが、現物のソフトがなく買戻しもできないため困っています。このような場合、一般的にはどのような対応がされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • iidamushi
  • ベストアンサー率37% (131/349)
回答No.6

補償を要求出きるかは、そのデータの金銭的価値を証明できるか否によるかと思います。 ただ今回の件ですと、如何に質問者さんが時間を費やしていようとも、遊びの過程で産み出されたものに過ぎないので、金銭的価値を見出だすのはまず不可能でしょう。 逆に、身内相手だからこそ、そういった個人的感情に基づく価値しかないものに対する補償を要求できる余地があると考えるべきでしょう。 ただし、質問者さんは「ケジメ」として弁償させるとおっしゃっていますので、必要以上に個人的感情が盛り込まれるのはどうかなと思います。

その他の回答 (5)

  • Ring53jp
  • ベストアンサー率38% (339/871)
回答No.5

まあ、新品を買い戻せる金額を渡すのが弁償の上限だと思います。 内々で済ますということは別に法律を厳密に用いる必要もないので、 「中古ソフトを買い戻せる金額 + そのソフトのプレイ時間ぶん弟をこき使える券」 という大岡裁きもありだと思います。

  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (738/3448)
回答No.4

残念ながら家庭内の盗みは「警察沙汰」にはなりません。 (まあ、程度によると思いますが・・・) 保障?無理でしょうね。 弁償が精一杯でしょう。

回答No.3

 兄弟でなかったとして、認められるのは同じ製品の中古価格でしょう。データはモノとして認められないし、新品で購入したモノだとしても実際に使っていたのだから現物は中古品扱い。思い入れなどは価格になりません。

  • violet430
  • ベストアンサー率36% (27472/75001)
回答No.2

同じ商品を買うか、購入金額相当の現金で弁済ですね。その他に損害を計算できるなら損害賠償も要求できるでしょうが、仕事に影響した等の理由がない限り賠償請求は難しい気がします。セーブデータの件は諦めるしかないですね。

  • PeachMan
  • ベストアンサー率31% (775/2476)
回答No.1

流れてしまったものは二度と還ってきません。 それがわかっているのなら、寛大になって許そうよ。 弁償すると言っているのだし。 もし血縁よりもゲームのほうが大事だなんてことを思っているようだと、私がキミの親の立場ならシバキあげているところです。 どろぼうを働いた弟のほうは血祭りにしているところです。 それが家族としてのケジメのつけ方じゃない? 親御さんはなんと言ってるの?