カリフォルニア州で運転する場合には、DMV(California Department of Motor Vehicles)が発行している「California Driver Handbook」というものが一番の基本になります。
http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/driver_handbook_toc.htm
ここにカリフォルニア州での運転免許証について説明されています。
その中の「Who Must Have a License?」という項目に以下のような記述があります。
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Adults Visiting California
Visitors over 18 years old with a valid driver license from their home state or country may drive in California without getting a California driver license as long as their home state license is valid.
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「地元の州や国で有効な運転免許証を持っている18歳以上の訪問者はその運転免許証が有効である限りはカリフォルニア州の運転免許証を取得しなくてもカリフォルニア州で運転しても良い。」
また、DMVのウェブサイトでは、国際免許証については下記のように説明されています。
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International Driving Permits
The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident.
The IDP is only a translation of information contained on a person’s foreign driver license and is not required to operate a motor vehicle in California. Citations issued to a person in California who has an IDP, but does not have a California driver license will be placed on the Department of Motor Vehicle database.
The IDP is also called an International Driver License, International License, etc.
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要約すれば、「カリフォルニア州では国際免許証は運転免許証とは認められおらず、運転者が居住している国や州などで発行されたものを運転免許証と認めている。国際免許証は外国の運転免許証の翻訳でしか無くなく、カリフォルニア州で自動車を運転する際には必要でない。」ということです。
つまり、カリフォルニア州の規則上では、例えば日本で有効な運転免許証を持っていれば堂々とカリフォルニア州で自動車の運転をすることができます。
ただし、他の回答者さんがお答えになっている通り、なにかの事情(一般的には交通違反のおこした場合など)で運転免許証の提示を求められた場合には、カリフォルニア州の警察官が日本の運転免許証を「有効な運転免許証」としてすぐに認めることはほとんど無いと思います。DMVのウェブサイトにも「国際免許証は運転免許証の翻訳である」と記載されていますので、お持ちの運転免許証が有効なものであることを証明する方法として、国際免許証を提示することは非常に有効だと思います。
なお、アメリカ合衆国も国際運転免許証の有効性を定めたジュネーブ交通条約の締約国ですので、国際免許証そのものは有効です。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/join_geneve.pdf
お礼
そうなのですね! 初めて知りました、、、 毎回お金払って国際免許を取得していたのが馬鹿みたいです、、、 でも日本の免許有効期限は西暦表記ではないですよね。 日本の和暦を理解して西暦に換算出来る外国人もそういないと思いますし、 期限切れの免許証でもいくらでも誤魔化せてしまうということになりませんか?