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CDレンタルについて

ツタヤとかのレンタルの著作権料って、 誰かが借りる ↓ 著作権料が払われる・・・ のか、 もともと著作権料を払ってある ↓ 借りても借りなくても関係ない どっちなんですか?

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

実演家とレコード製作者については商業用レコードの貸与権と貸与報酬請求権があります。発売後1年間は貸与権、その後は報酬請求権になります。 洋盤ではこの貸与権をフルに使って、発売後1年間はレンタルを禁止しています。1年経過すると貸与権はなくなり、「レンタルは絶対しないでくれ」と主張することはできなくなります。その代わり貸与報酬請求権があります。 1年後以降はレコード製作者については日本レコード協会、実演家については芸団協・CPRAを通じて請求します。その料金はあらかじめ決められています。1年以内の貸与権が働いている場合はこれらの団体を通さないから、各レコード会社によるんじゃないかなーと思うのですが、そこのところが中々検索しても見当たらない。著作隣接権についてはJASRACのような大きな管理団体はありません。上であげたのは報酬請求権を行使するときに介さなくてはならない団体で著作隣接権を管理しているのではありません。

  • xiansui
  • ベストアンサー率73% (859/1161)
回答No.1

どちらもというのが回答になります。 著作権使用料に関する、支払方法ですが、 作詞、作曲家及び実演家(アーティスト)には、 「ブランケット方式」=店舗の月間平均貸出回数に応じて、あらかじめ定められたランク制の使用料を毎月支払うという方式です。 (レンタルされた回数が多い程、著作権使用料が増える。) これに対して、レコード製作者に対しては、 「サーチャージ方式」=1枚の商品仕入毎に、あらかじめ定められた使用料を商品代金に上乗せして支払うという方式です。 (レンタル店が入荷した枚数によって、先に支払う訳なので、その後のレンタル回数は関係ない。) という様になっています。 ちなみに、CDレンタル1回あたりの著作権使用料は、 作詞、作曲家=アルバムが70円・シングルが15円 実演家=アルバムが50円、シングルが15円 レコード製作者=アルバムが50円、シングルが15円  となっています。

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