※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入国予定の無いトランジットで入国した場合のTAX)
入国予定の無いトランジットで入国した場合のTAX
このQ&Aのポイント
名古屋からCXで香港経由でマレーシアのコタキナバルに向かう場合、予定を変更して香港に入国し、すぐに出国した場合に税金を支払う必要があるか疑問です。
香港の入国管理上、このような行動が後々に問題を引き起こす可能性があるのかについて教えてください。
eチャンネルを申請して、このようなテストを行うことができるのでしょうか?
少し分かりにくいので例を使って説明させていただきます。
名古屋からCXで香港経由でマレーシアのコタキナバルに向かいます。
荷物は、コタキナバルまで預けました。
航空券は、名古屋のカウンターで、香港行きとコタキナバル行きの搭乗券をもらいました。
最初は、香港に入国するつもりはありません。
そういう状況なんですが、
予定を変更して、香港に入国して、すぐに出国した場合、
税金を支払う必要があるでしょうか?
現実的には、入国時にも出国時にもイミグレは問題なくスルーできてしまうと思います。
香港の入国管理上、後々に問題となってくるでしょうか?
ちなみに、私は上記の状況でeチャンネルを申請して、そのテストをしたいと考えています。
どんなもんでしょうか?
お礼
今まで同日乗り継ぎではトランジットエリア内で過ごしていたので入国・出国したケースは殆ど無かったですが、今回は勉強になりました。 http://www.etour.co.jp/air_tax/asia.html 多くの人たちがバンコクやシンガポールやドバイで数時間の観光を楽しんでいらっしゃるようですが、それらは合法ということですね。 香港の場合は、出国の場合は「その都度」なんですね。しかし、搭乗券を持っている場合、税金を支払うためにカウンターに並ぶのもバカ正直すぎますが、実際に職員がどういう対応をするか興味深いですね。 興味本位で試してみます。 アドバイスありがとうございました。