※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:グリーンカード保持者の再入国許可の申請について)
グリーンカード保持者の再入国許可の申請について
このQ&Aのポイント
アメリカのグリーンカードを保持している現在の住民が、夫の転勤に伴い日本に一時帰国する場合の再入国許可の申請について、2回目の申請や指紋採取に関する質問があります。友人の住所を申請書に記載することは可能であり、指紋採取はその住所に近い移民局で行われます。また、至急指紋採取を依頼するために返信封筒を同封する方法もあると聞きますが、実際に利用した経験談は不明です。申請が通るかどうかはUSCISの判断によるとされています。
再入国許可の申請に関して、2回目の申請や指紋採取についての質問があります。2回目の申請においては友人の住所を利用することが可能であり、指紋採取はその近くの移民局で行われます。返信封筒を同封して至急指紋採取を依頼する方法もあると聞きますが、具体的な経験談は不明です。申請の結果はUSCISの判断によるとされています。
アメリカのグリーンカード保持者が、夫の日本への転勤に伴い再入国許可を申請する場合、2回目の申請や指紋採取に関しての質問があります。友人の住所を申請書に記載することができ、その近くの移民局で指紋採取が行われます。至急指紋採取を依頼するために返信封筒を同封する方法もあると聞きますが、具体的な成功例はわかりません。申請の結果はUSCISの判断によるとされています。
現在アメリカのグリーンカードを保持し、アメリカに住んでおります(取得後は5年ほど在住)。
ところがこの度、夫(アメリカ国籍)が今年中に日本に転勤になる可能性がでて来ました。
時期は今のところ全くわからないのですが、転勤になると、2~3年日本に住むことになります。
また、転勤が言い渡されると、おそらく引越しまで2ヶ月ほどしかないのでは、と思っています(1ヶ月で引っ越せ、といわれたら、その仕事は断る、と夫は言っています)。
いろいろなところで再入国許可書のことが書かれていますが、今回法が改正され、申請の際に「指紋採取」が必要となったようです。
そのために、再度こちらで質問させていただこうと思いました。
私の場合は、2度申請する可能性が今からわかっているます(再入国許可は2年が期限のため)。
法が改正されたのが1~2年前のようなので、体験者の方がいらっしゃるかどうかわからないのですが、特に2回目の申請に関して、以下の質問があります。
1、2回目の申請の際の住所は、友達宅などに滞在させてもらうことを考えて、友達の住所でよいのか?
(現在の持ち家を売却するか、貸家などにするか、今のところわかっていません。なので、現在の住所がつかえるかどうかわかりません)
申請書に書いた住所によって、その近くの移民局で指紋採取が行なわれるのですよね?
2、2回目の申請の際に友達宅に滞在させてもらうとしても、そう長くお世話になるわけには行きません。
指紋採取を早めてもらうために(アメリカ滞在をできるだけ短くするために)、受け取り払いの返信封筒などを同封し、
「至急指紋採取をしてください」などと書いておけば、すぐに指紋採取の日程が送られてくる、と聞きました。
こんな方法を使われた方、おられますか?
3、申請が通るかか通らないかはUSCISの判断と聞きましたが、夫の日本への転勤についていくという理由ならもちろん大丈夫と思っているのですが、そんな考えでいいでしょうか?
以上です。よろしくお願いいたします。
お礼
どうもありがとうございました。
補足
お返事が大変遅くなって申し訳ございません。 私は「アメリカへの再入国許可書」というものを申請しますので、市民権を今とる必要はないと思います。アメリカ以外の国に2年以上滞在する予定があるから再入国許可書を取得するのであって、あなたのような極端な選択肢はないと思います。なぜ、そのような意見になるのでしょうか?