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クラックパッチ
クラックパッチ ペイントツールSAI などのソフトのクラックパッチ(体験版の使用期限を解除するようなもの)を作成する(WDiff)ことは違法なのでしょうか。 また、このパッチをHTTPやTorrentなどで配布することや使用することは違法なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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私もこの質問に判りやすく答える良い例がないか探していましたが、スピード違反はいかがでしょうか。 道路交通法という法律があり、1キロでもオーバーすれば交通違反です。 ところが道路交通法ではそうですけど、車両運送法という法律ではメーターの誤差を認めており、+15% -10%(35km/h以上で計測)となっており、仮に60キロ制限の道路なら9キロオーバーまでは運転者の責任ではないです。 そして運用する警察は、私が直接聞いた話しでは「内規で20%までは取り締らない」事になっているようです(時期や署によって異なると思う)。 つまりスピード違反には基準が複数存在し、実際の問題として1キロオーバーは法律違反だが、それを違法とするかどうかは、人によって違うと思う。 これを「グレーゾーン」と一般に言っており、社会通念や運用者の考え方で変化し、先に書いたように歩道で立ち話しただけで逮捕される事もあれば、どこかのタレントさんのように裸で公園で喚いても逮捕されない場合もある。 今回のクラックもソフトメーカーに聞けば「違法」と言われるでしょう、しかしそれをもって違法だというのは多くの人のコンセンサスを得るのは難しく、私が今回紹介した以外にも、インストーラーにバグがある体験版のインストール方法やVISTAで動かないドライバーをVISTAで動かす方法など、メーカーにしても道義的に文句の付けにくいクラックもあり、悪意で体験版を無制限に使う人もいれば、ソフトの構造を勉強してよいソフトならネットで紹介しようという人もいる(これはウィルスのカテの住人に多い)ので、これは「違法」と言わず「グレーゾーン」と言い換え、立場に依って「黒に近い」とか「白に近い」と言うのが妥当でしょう。 最後は当事者の意志次第ですから、他人が回答するとなると、ご質問者がどういう意図でやるかという事になり、単なる知的興味からの実験と言うことなら私は「白に近い」と思うし、ネットでばらまく準備というなら「黒に近い」と言わざる得ない。 どこまで行っても前例もないのですから、こう思うという以上の回答は出ないと思います。
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まず裁判ですけど、私が知る限り企業が個人を訴えたという話しは聞いたことがないし、逆に私がきちんと権利金を支払って商用利用もしているソフトやコンテンツを違法に使っている個人や商店が多いので、これではまじめに権利金を支払っているものがばかばかしいので、具体例を挙げて複数のソフト会社にねじ込んだが、訴えるという行動に出ると回答してきたソフト会社は皆無であった。 他の回答者が示した資料も、企業が企業を訴えた例であり、私の回答を否定するなら企業が個人が家庭内で行い、ネット等では一切公開していないにも関わらず訴えた事例を示していただきたいと思う、逆にそういった事例を示していただければ、私もソフト会社に対して権利者の権利を守るために動くように言いやすいが、いくら探しても事例は発見できず困惑している。 >やはり、パッチを作ってお金を払わずに使っているユーザーを摘発することは難しそうですね。 私が問い合わせたいくつかの会社ではいちいち訴えたりはしないと言うのだから、そうではないと考える方はまず自分で訴えて前例を作ってもらいたい、私も何のために高い金を払っているのか疑問に思えるし、日本の企業はどこかがやればマネをして動くので、是非風穴を開ける意味で裁判をやって欲しい。 繰り返して書きますが、私もソフトの改変等を個人がやって訴えられた事例を探している人間で、ここでもこの手の質問に対する回答が出る度、何度もその事例を出すように求めてきたが、出てくるのは毎回企業相手の例か個人でもネットでばらまいて社会的な影響が大きくなった事例だけで、誰一人きちんとした事例を示す人がおらず、どの回答者も最後はそんな事例は無いが、可能性としてはあるという回答に落ち着き、それなら率先して前例を作るように求め、その後ネットのニュースも注意深く見ているが、未だに動きがない。
- Area-88
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>> ペイントツールSAI などのソフトのクラックパッチ(体験版の使用期限を解除するようなもの)を作成する(WDiff)ことは違法なのでしょうか。 > これは判例を見ても、個人が趣味の範囲でやり、他人にパッチを渡さないという、いわば家庭内利用の範囲を逸脱しなければ問題ないと思います。 ドコの判例だい? ときメモ裁判は「パラーメタ渡すセーブデータの値の改変が同一性保持権の侵害になるか否か」であり 「ソフトウェアの改変が同一性保持権の侵害になるか否か」の裁判ではないと云う事は理解しているかい? # Kindon98さんの言う様に「家庭内利用の範囲を逸脱しなければ問題ない」と思えるのは # どの「ソフトウェアの改変が同一性保持権の侵害になるか否か」の裁判なんだろうね > 例えば替歌を家のお風呂で歌っても著作権の侵害になってしまい、社会通念上おかしな話になってしまう。 そもそも「クラックして使う」は「盗んで使う」と同じレベルの話な訳で 歌に例えるなら「風呂場で替え歌」レベルではなく「オリジナル・ソングとしてCDを出す」レベル 他人の曲を自身のオリジナル・ソングとしてCDで出すのは「社会通念上ゆるされる」レベルなんだろうかねぇ? ちなみに「風呂場で替え歌レベル」だと、リカバリー(クリーンインストール)して体験版を試用しなおすあたり > 試してみる価値はありそうですね。 著作権侵害により約16億円という損害賠償請求が認めらる事はあるからね そういう結果になっても払えるなら止めないけど http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34383&hanreiKbn=06 # 上記URLの下部にある全文ってpdfファイルを参照
>ペイントツールSAI などのソフトのクラックパッチ(体験版の使用期限を解除するようなもの)を作成する(WDiff)ことは違法なのでしょうか。 これは判例を見ても、個人が趣味の範囲でやり、他人にパッチを渡さないという、いわば家庭内利用の範囲を逸脱しなければ問題ないと思います。 違法と言うことになると、例えば替歌を家のお風呂で歌っても著作権の侵害になってしまい、社会通念上おかしな話になってしまう。 >このパッチをHTTPやTorrentなどで配布することや使用することは違法なのでしょうか。 これは私的利用の範囲を逸脱するので、違法でしょう。 判例:コナミ「ときめきメモリアル」メモリーカード裁判(最小判平成13年2月13日) http://www.ben.li/article/tokimemo/honbun.html この質問は様々な学説があり、一概に違法とも合法ともいえないことは、上記の参考ページを読んでも判ると思いますけどいかがでしょうか。
お礼
>個人が趣味の範囲でやり、他人にパッチを渡さないという、いわば家庭内利用の範囲を逸脱しなければ問題ないと思います。 つまり、自分でパッチを作る行為は違法にならない、ということですね。。。 確かに、他の人の歌を口ずさんでいても逮捕はされませんよね。 やはり、パッチを作ってお金を払わずに使っているユーザーを摘発することは難しそうですね。 ただ、"様々な学説があり"ということは、試してみる価値はありそうですね。 ・・・ときめものメモリーカードの販売で[裁判->有罪]ですか。 この国の法律は難しいですね。 詳しく例まで出していただき、ありがとうございました。
- Area-88
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> 法律で訴えることは可能なのでしょうか。 下記の「著作権法の侵害」で「可能」 同一性保持権の侵害(改変する行為) 翻案権の侵害(制限を不正に解除する行為) 複製権の侵害(上記よるライセンスの失効後に使用した場合) 配布すれば上記にプラスして幇助罪
お礼
詳しく教えていただき、有り難うございました! やはり、この国にはしっかりと"著作物"を守る法律があるのですね。 特に、翻案権については全くこちらに知識が無かったので勉強になりました。 また、この翻案権というものはソフトだけでなく、アナログな文章を翻訳しただけで侵害になる、ということにはとても驚きました。 本当に有り難うございました! m(_ _)m
見事に『違反』です。 なぜ体験版を配布しているのかを考えれば分かる事。
お礼
回答してくださり、ありがとうございました。
補足
確かに"体験版"をクラックするのは作者の考えとは完全に外れていますが、法律で訴えることは可能なのでしょうか。 可能なのであれば、なんと言う罪なのか、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
お礼
お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 議論すべてにお礼を付けさせていただくことは私にとってとても難しいことであると判断したため、この場を借りて皆様にお礼をさせていただきます。 私の疑問にすべて答えてくださり、道路交通法の例で納得させてくださった Kindon98 様 私の質問にとても素早く答えてくださった kiyomac 様 詳しい罪名まで書いてくださった Area-88 様 Area-88 様の回答に反論をしてくださり、私の理解を深めてくださった maru9696 様 本当に有難うございました。 おかげで私の疑問もしっかりと解決し、納得をすることができました。 また、この様な公の場では質問できないと思っていた"ハッキントッシュ"についての回答もしていただき、ありがとうございました。 これからもよろしくお願いいたします。