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クラックパッチ

クラックパッチ ペイントツールSAI などのソフトのクラックパッチ(体験版の使用期限を解除するようなもの)を作成する(WDiff)ことは違法なのでしょうか。 また、このパッチをHTTPやTorrentなどで配布することや使用することは違法なのでしょうか。 よろしくお願いします。

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noname#113190
noname#113190
回答No.20

私もこの質問に判りやすく答える良い例がないか探していましたが、スピード違反はいかがでしょうか。 道路交通法という法律があり、1キロでもオーバーすれば交通違反です。 ところが道路交通法ではそうですけど、車両運送法という法律ではメーターの誤差を認めており、+15% -10%(35km/h以上で計測)となっており、仮に60キロ制限の道路なら9キロオーバーまでは運転者の責任ではないです。 そして運用する警察は、私が直接聞いた話しでは「内規で20%までは取り締らない」事になっているようです(時期や署によって異なると思う)。 つまりスピード違反には基準が複数存在し、実際の問題として1キロオーバーは法律違反だが、それを違法とするかどうかは、人によって違うと思う。 これを「グレーゾーン」と一般に言っており、社会通念や運用者の考え方で変化し、先に書いたように歩道で立ち話しただけで逮捕される事もあれば、どこかのタレントさんのように裸で公園で喚いても逮捕されない場合もある。 今回のクラックもソフトメーカーに聞けば「違法」と言われるでしょう、しかしそれをもって違法だというのは多くの人のコンセンサスを得るのは難しく、私が今回紹介した以外にも、インストーラーにバグがある体験版のインストール方法やVISTAで動かないドライバーをVISTAで動かす方法など、メーカーにしても道義的に文句の付けにくいクラックもあり、悪意で体験版を無制限に使う人もいれば、ソフトの構造を勉強してよいソフトならネットで紹介しようという人もいる(これはウィルスのカテの住人に多い)ので、これは「違法」と言わず「グレーゾーン」と言い換え、立場に依って「黒に近い」とか「白に近い」と言うのが妥当でしょう。 最後は当事者の意志次第ですから、他人が回答するとなると、ご質問者がどういう意図でやるかという事になり、単なる知的興味からの実験と言うことなら私は「白に近い」と思うし、ネットでばらまく準備というなら「黒に近い」と言わざる得ない。 どこまで行っても前例もないのですから、こう思うという以上の回答は出ないと思います。

none-none
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 議論すべてにお礼を付けさせていただくことは私にとってとても難しいことであると判断したため、この場を借りて皆様にお礼をさせていただきます。 私の疑問にすべて答えてくださり、道路交通法の例で納得させてくださった Kindon98 様 私の質問にとても素早く答えてくださった kiyomac 様 詳しい罪名まで書いてくださった Area-88 様 Area-88 様の回答に反論をしてくださり、私の理解を深めてくださった maru9696 様 本当に有難うございました。 おかげで私の疑問もしっかりと解決し、納得をすることができました。 また、この様な公の場では質問できないと思っていた"ハッキントッシュ"についての回答もしていただき、ありがとうございました。 これからもよろしくお願いいたします。

その他の回答 (25)

  • maru9696
  • ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.15

> SONNET 動作が不明な物にコメントは出来ないんだが 具体的に何をクラックするだ? 機種判定プログラムをクラックするもの。 OSをインストールするとき、自社パソコンで対応機種かどうか判別する仕組みがある。 アップルはOS8.6より上はパワーPC、9.2.1より上はCPUがG3、10.3以上はデフォルトでUSBポートのある機種、10.5以上はCPUが867M以上の機種、10.6以上はCPUがインテル社のものと決まっていて、インストールできないようなプロテクトがかかっている。 SONNETはサードパーティのCPUメーカーで、CPUを変えてもOSのインストールができないでは商売にならないので、機種判定をクラックして機種をごまかして入れてしまえというパッチを配っていた。 SONNETのCPUを買った人はSONNETがインストール方法をサポートするが、勝手にダウンロードした奴は自己責任、CPUを交換せずにやる奴もいて、そうなるとWin95時代のパソコンに7を入れたようなもので、遅いが動く。 8番が書いてるのもすべてこの機種判定をクラックする方法で、アップルは認めてないが文句も言わん、そういう慣習になっている。 もちろん厳密にはライセンス違反かも知れんが、アップルがSONNETやインタウエア(日本の会社)に文句を言ったこと無いし、認めないが訴訟も起こさないという暗黙の了解がある、マックユーザーの常識、いやならCPUを作っているIBM社に圧力をかけて、供給をストップすればよいし、事実G5からはCPUの交換ができないようにして、インタウエア社は潰れた、ただ最後までクラックに関してアップルとの諍いはなかった。 当事者が黙認してクラックは公式に認めないが、邪魔もしないとした実例、8番の奴もそれを承知で例として出してるんだろ。

  • Area-88
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回答No.14

1.著作権法は個人と企業の両方に当てはまる 2.クラックが同一性保持権の侵害になる文言が存在する(過去の判例からも明らか) 3.同法で個人のクラックが認められる例外が存在しない 4.上記よりクラックは著作権法を侵害している(違法行為)と言える 5.同法は親告罪である為、権利者が動くか否かは別 大雑把に書いて上記なんだろうけど 私は違法行為か否かは4番目で決まると言っているんだが 2人は5番目で権利者が動かないから違法行為ではないと言いたいんだろ? > 裁判には無罪を証明するための裁判、善人を証明するための裁判はあり得ず 足利裁判を知らんのか? 無罪を証明する為の裁判の判決が26日だったハズ > SONNET 動作が不明な物にコメントは出来ないんだが 具体的に何をクラックするだ? # 設定ファイルならクラックにはならん筈だぞ > 質問者は法律に違反するかどうかを聞いており、倫理的な話を聞いていないとあたしは感じた。 ここは同意するよ

  • maru9696
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回答No.13

日本の法律では条文にないことは違法ではない、違法とは法律に違反しているという意味の文字で、その法律自体がなければ違法といわないのは常識、モラルとか努力義務といって、倫理である。 ことが起こってから裁くために法律が作られることはあるが、過去の事例に適応はしない。 裁判によらなければ国民をさばけないのが法治国家、法律にないことで罪をきせ、裁判抜きで罪人扱いすれば、それは法治国家ではなくなる。 法律は自助を求める、状態を黙認し続ければ訴える権利を失い、状態を受け入れたことになる。 裁判には無罪を証明するための裁判、善人を証明するための裁判はあり得ず、法律に問えないことで裁判を起こすことを権利の乱用という、裁判で罪を問われない人は善人として扱わねば、人権侵害となる。 あたしが法律に関して知っていることは以上。 もう一人の回答者が出している事例の自己責任はできなくてもメーカーのサポートは受けられないという意味と読み取れる、プリンターの汎用インクと同じ、読む限り、違法と認識した人は皆無、またあたしの出したSONNETのクラックツールについてのコメントはないし、マッキントッシュのカテゴリーで、自己責任でという人はいるが、SONNETを違法と書いた人をあたしは知らん、聞いたこともない。 質問者は法律に違反するかどうかを聞いており、倫理的な話を聞いていないとあたしは感じた。

  • Area-88
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回答No.12

> 個人がやるクラックが犯罪と思うなら、そう思う人が証拠を出すべきで、 > そうでないと思っている人は黙っていればよいだけの話、犯罪はないんだから裁かれることはない。 個人レベルのクラックが例外になる条文がない以上 個人だろうが企業だろうがクラックは違法行為なんだが No.7でも書いたが「合法的に証拠を十分揃えられなければ」裁判はムリなんだよ 敗訴すれば「名誉毀損」で逆のに訴えられるリスクがあるからね そのリスクを避けているだけの話 # 犯罪ではないと断言するなら違法行為にならない条文や証拠を出すべき >>「裁判で有罪判決が出なければ犯罪ではない」 > これ法律で真っ先に習う話で、当たり前の話じゃないの うん、ごめん、その通り 違法行為と書くべきだった 違法行為と読み替えて

  • maru9696
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回答No.11

あんたもわからんお人やな、あんたの言い分を聞いていると、警察に逮捕された人間は全部犯罪者で、証拠なしで起訴されなくても罪人といってると同じで、世間ではそれを冤罪というんだよ。 個人を訴えて敗訴した例なんてないに決まっているじゃない、誰も無罪のお人を訴えようなんて人間はいないんだから、法治国家は有罪じゃない人間は真人間として扱う決まりで、暴力団だろうがなんだろうが、裁判で裁かれて始めて犯罪者になるわけで、怪しいというだけで犯罪者扱いされたら、あたしのようなオカマは真っ先に犯罪者。 個人がやるクラックが犯罪と思うなら、そう思う人が証拠を出すべきで、そうでないと思っている人は黙っていればよいだけの話、犯罪はないんだから裁かれることはない。 >「裁判で有罪判決が出なければ犯罪ではない」 これ法律で真っ先に習う話で、当たり前の話じゃないの、あんたの意見では小沢幹事長も痴漢冤罪の人たちも疑われたら全員犯罪者なの、恐ろしいお人やな。 以上。

  • Area-88
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回答No.10

> 誰もクラックが違法だと言っていませんね。 「自己責任」の一言で片付けられているだけじゃん 「賠償命令が出ても自己責任」の意味も含まれているのにソレは無視なんだ > また、直接私ではないですけど ~略~ > 上記の様々な例は私的利用に限定しているなら、当事者は訴えないでしょう Kindon9さんは「権利者が告発しなければ犯罪ではない」というか 「裁判で有罪判決が出なければ犯罪ではない」という意見なんだろうなぁ 結局、個人レベルのクラックが違法ではない(問題ない)と言うわりには 論拠(訴えた事例がないのは論拠にならない)を出してこないんだな # 時間や費用的な物あるのだろうが「訴えない」のも「権利のひとつ」なんだし # 「今まで訴えがない」は「根拠のない自信」であって「論拠」にはならない # 飲酒運転やスピード違反で捕まった事がないと言っているのと同レベル 過去の企業間同士の裁判で「有罪になっていている」事 そして「個人レベルであれば例外になる条文が存在しない事」 コレだけで十分個人レベルのクラックも違法といえるのだが Kindon9さんはコレを覆せる論拠を持っているのだろ? ま、最終的には自己責任(賠償命令が出ても自己責任)の部分を none-noneさんや各個人が如何判断するかだろうねぇ > maru9696さん > 違法であろうが何であろうが、当人が納得すれば違法じゃなくなるのが法律で 「権利を執行するか否か」であって「違法じゃなくなる」って表現が間違えなの 水掛け論になるけど「違法じゃない」と言うなら 個人を訴えて敗訴している例を提示してください 個人レベルであれば例外になる条文が存在しないいじょう 「企業間の裁判例も個人に当てはまる」という事です

  • maru9696
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回答No.9

違法だと思えば本人が訴えりゃ済むこと、誰も訴えないんだからそりゃ問題ない。 違法だというなら、訴えた例を出してやりゃ反論する奴も一発で黙るだろ、出せないならそれは余分な事で、関係ない他人が事情を知らずに想像で言ってるだけ。 違法であろうが何であろうが、当人が納得すれば違法じゃなくなるのが法律で、他人が訴えろといったて、本人その気がなければそれは違法じゃないし、下のやつの件もSONNETが商売でクラックツールを出してるんだから、アップルが知らんてことはないだろ これだけ堂々とクラックツールを出してるのをアップルが黙認してるんだから、他人がわいわい言う筋合いじゃない。

参考URL:
http://www.sonnettech.com/jp/downloads/osx_upgrade_sw.html
noname#113190
noname#113190
回答No.8

質問者さんの疑問に答えるため、私が「リカバリCDの機種判定プログラムをクラックして、対象機種以外にインストールする方法」、いわゆるBIOSクラックに関して質問/回答を行い、他の会員がどういった反応をしたかの実例を示したいと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5295819.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1260774.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2536593.html 誰もクラックが違法だと言っていませんね。 リカバリーCDと書きましたが、MacOSは機種専用CDと汎用リカバリCDしかなく、Windowsのような製品版というものは存在しません。 汎用リカバリCDはインストール対象機種が決まっており、それ以外にはインストールできないのはWindowsPCのリカバリCDと同じで、リカバリCDはハード機器のパソコンメーカーが供給しサポートを行うという形態も同じです。 DELLと同じような形とご理解ください。 また、直接私ではないですけど、今回のように体験版の使用期限をごまかして使っているという会員がウィルス対策のカテでは大きな顔で登場し、具体的なやり方も書いています。 この方のやり方は、インストール前にバックアップソフトでイメージを作っておいて(最近ノートンGhostに変えたと書いています)、セキュリティソフトの体験版をインストール、期限が来たらリカバリーしてしまう、これを仮想環境を作ってやることもあり、他の会員でそれをおかしいと批判する声はないです。 回答に自慢が多い人だから、あのカテを覗けばこの人かとすぐ判ると思う。 目的は「セキュリティツールのテスト」と称しており、10個以上のソフトのテスト結果を定期的に出すが、購入はしていないことははっきりしているので、上記のやり方で体験版を何度も使っていると思われる。 最後に鼻歌もクラックという実例 ある女性ですけど、駅でストリートミュージシャンのオリジナル曲が気に入り、帰宅して聴いた曲を楽譜に書いて自分でピアノを弾いて歌った。 父親が娘の歌声を録音してCD-Rに焼いて車で聞いている。 本来お金を支払って楽譜を買うか、ミュージシャンのCDを買うべきだが、この娘は楽曲を耳で「盗み」、父親は対価を払うことなく心地よい音楽とCDを入手した。 これは実際に身近であった話しですけど、この親子は泥棒でしょうか? 聴いた曲を楽譜にして弾ける人は少ないという点がプロテクトになっていたが、音感のある人で音楽の勉強をした人は聴いただけで書けるし弾ける、いわゆるプロテクトを破ったという事ですか。 上記の様々な例は私的利用に限定しているなら、当事者は訴えないでしょう、ご判断は質問者に任せます。

  • Area-88
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回答No.7

> 私の回答を否定するなら企業が個人が家庭内で行い、ネット等では一切公開していないにも関わらず訴えた事例を示していただきたいと思う 「権利者が告発しなければ犯罪ではない」と言っている様に見えるなぁ # 公共の場で犯罪を推奨するってのは常識ある人間の弁ですかねぇ? # そもそもNo.3で「判例を見ても」っていっているけど「判例」を見れば # 「クラックが違法になる」のは一目瞭然なんだけどなぁ # その最たる物がNo.4で提示したURLなんだし none-noneさんの質問はソレが違法になるか否かであって実例があるか否かではないし 個人だろうが企業だろうが違法になるので実例提示自体が不要です(権利者が動くかは別問題なんだから) 自転車での飲酒運転や無灯火での運転で捕まる奴がいるのかと同レベル # 大体その条件なら「合法的」に「クラックしたかメーカーが確認できない」ので # 「裁判に持っていく事自体がムリ」だって分からないかねぇ > 私が問い合わせたいくつかの会社では ~略~ > 未だに動きがない。 査察が可能な企業と違って個人は「合法的に証拠を集める」のは難しいからねぇ Kindon98さんがNo.6で書いているのだって「合法的な証拠」にはなってないし 「権利者が告発できる状況ではない」ってだけの話じゃん

noname#113190
noname#113190
回答No.6

5番の話しで具体的にやったことを説明します。 2~3年前に知人に頼まれて、彼が経営する会社で動画編集のバイトをすることになった。 彼にとってはこの動画編集は取引先へのサービスのようなもので、取引先が指定してきた動きを入れれば良いわけだが、指定された事をやるにはソフトが必要で、商用ならこのソフトを買ってから数十万円の権利金を支払う必要がある。 私は乗りかかった船で、この権利金を支払い、BGMも使用許諾をとって購入した。 ところが同じ作業でライバル会社が頼んでいるフリーランスの人物がこの権利金を支払っていない上、BGMも勝手にCD等からパクっていることが判り、問い詰めたらみんなやっていると開き直ったため、この人物のつきあいのある者をこっそり調べたら、確かに本来商用利用禁止のソフトを使ったり、オークションで買ったパッチを使って規定台数以上使っていたり、絶句するような状態で、権利金を支払った人間としては1年間ただ働きなので面白くなく、払わない人間を取り締まらないのかとねじ込んだところ >権利金は払って貰わないと困ります、払ってくれない人には困っていますが、警察ではないので証拠がないと動けませんし、あなたが違法を働いていると言うユーザーさんもメーカーがそれを確認したわけではないので、事情を伺うということは失礼ですからできません。 という返事でした。 私がくどいくらいこの手の質問で他の回答者に実例を示して欲しいと訴えるのも、他社が個人相手に訴えたという前例があれば、私も他社の例があるからやってくれと強く要求できるが、個人に近いフリーランスを訴えてもせいぜい数万円の損害では費用倒れでやらないという本音も言外ににおわせており、なんだかこのままでは面白くないというのが本音です。 クラックもオークションで出回っている物を買っている者が少なからずおり、ほとんど無法状態です。

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