「ハンドメイドスクラッチ」が分かりません。
で、オークションサイトも見てみましたが、既製品の改造したものを「フルスクラッチ」と書かれてまして、これは模型用語とはかけ離れた使われ方で、なまじ模型用語そっくりなだけに意味不明です。
質問中に「塗装変更品」という言葉が含まれているので、とりあえず「既製品の改造」という理解で話を進めます。
改造したものを売っても、意匠権や商標には無関係です。
「痛車(この辺りはキャラクターの著作権に問題あり)」とありますが、これも中古品に付属しているものなので著作権とは関係ありません。
これは、言ってみれば「漫画の中古本で著作者は利益は受けられない」ってのと同じです。
あと「個人製作物(自分で作ったオリジナル型)を複製して出品する」というやつですか。
これも「言葉」に引っかかってます。
「オリジナル型」はオリジナルの模型を言ってるわけではないように思われ、上記のもの(改造したもの)のコピーを作る話だろうと想像してます。
この場合、不正競争防止法に違反してるんじゃないかと思います。
いわば偽物の模型を売ってるようなものですから、「模型メーカー」が販売の差し止めをするなどは可能だろうと思います。
意匠権などの知的財産権に関しては、「模型化」する場合、つまり、(改造ではなく)完全に自作したオリジナルの模型を作る場合に問題になります。
デザインやロゴ、キャラクターを実際に使用するのは「模型にする人」です。ここでは「販売すること」を問題にしてるわけですから、それ自体が「私的な範囲」を超えていますし、許諾を得るのが当然と思われます。
お礼
分かりにくい言葉、表現使って(作って)しまいました。すみません。 「ハンドメイドスクラッチ」>>フルスクラッチですね。(訂正します・・)痛車のプラモは製品で出てるようですね。知りませんでした。 オリジナル型を複製して出品>>フルスクラッチしたものを複製コピーを取って出品する意だったんです。メーカーの製品化自体が皆無のマイナー車種などです。質問内容と回答を整理すると・・ (1)フルスクラッチした車を出品する事>>意匠権に問題あり。許諾が必要。 (2)既製品を改造してのコピーを出品する>>不正競争防止法違反により、「模型メーカー」から販売を差し止める訴えがあるであろう。 詳しく書いて頂き大変よく理解できました。ありがとうございます。