入籍前に出生届等についてです。
入籍前に産まれた子は、まず母親の戸籍にはいりますよね。
それで、入籍したら私だけその戸籍から抜け、産まれた子が一人取り残されるんですよね。
それで、産まれた子も私たちの籍に移すんだと思いますが、それは家庭裁判所に申し立てしなくてはいけないのでしょうか?
今日出生届だけ市役所に提出したのですが、その際市役所の方にそう言われたのですが、のちに平気そうとの事だったみたいですが。(入籍予定の相手が提出に行き、相手からの話しです)
また、入籍前に出生届を提出し、認知は認知届提出していないと成立しませんか?
出生届の提出者が産まれた子の実父ならば、出生届提出=実父であると認知されますでしょうか?
のちに婚姻届提出してから、またやらなくてはいけない手続きがあると思いますが、問題点や注意点等あったりしたら教えてほしいです(;_;)
お礼
よく解りました。 とても丁寧なご回答どうも有難うございました。 結婚 でした。 初婚です。 なので婚姻届ですね^^