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ソフトウェアのライセンスに違反しても、法律的には問題がないと言うことはありますか?
Windows等、様々なソフトウェアには、「ライセンス規約」と言うものがありますが、これらのライセンス規約は各ソフトウェア製造元が定めたものですが、そのライセンス規約をを破っても法律上は、問題はない、と言う事・規約ってあるのでしょうか? (つまり、「使用許諾契約」に書かれてある内容に違反(つまりライセンス違反)しても「法律・憲法」上では反していない事ってあるのでしょうか?) たとえば、 ・DSP版は故障したらライセンスが無くなる ・DSP版を単体で入手できない ・ソフトウェアは、マニュアルなどすべて揃っていなければ、譲渡できない ・アップグレード版は、旧バージョンと一緒に譲渡する ・アカデミック版は譲渡できない(これはMicrosoft社製品の場合は、できるようですが。(アカデミック対象者のみ)) 等のようなことを破れば、「ライセンス」的には違反していますが、「法律・憲法」から見ても違法でしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
そうですか。ソフトを「コピーして配布」等というのは、当然、違法だし、駄目な行為ですが、でも「DSP版は故障したらライセンスが無くなる」等と言うのは、どう考えてもおかしいと思います…。 このような規約をを守れと言うのは、法律上も問題なような気がします。 まあ、実際法律上そうなっているので、意見を送るぐらいしかできませんね…。 参考にさせていただきます。 ご回答、ありがとうございます。