ソフトバンクCMの「お父さん犬」は公職選挙法ではないですか?
ソフトバンクCMの「お父さん犬」は公職選挙法ではないですか?
先ほどなんとなくテレビを見ていたら、ソフトバンクのCMが流れました。
それはキャリアの顔としてお馴染みの白い犬であり白戸家のお父さんである
通称「お父さん犬」が選挙に立候補し、選挙活動を行うというもの。
CMの最後、お父さんは「居酒屋なう。今日は飲みたい気分」とツイッターで
つぶやいていたのですが、ここで少し疑問が沸きました。
以前、選挙活動中の議員がブログを更新し話題になったことがあると思うのですが、
ツイッターは対象とならないのでしょうか?
一応自分でも調べてみると、「衆議院議員 逢坂誠二」さんのブログに
「総務省に確認したところ、公職選挙法第142条第1項により
"ディスプレイ上に表示された文字等が文書図画に該当するものなので、
選挙活動中は利用できない"を回答いただいた」とありました。
つまり、「お父さん犬」は公職選挙法違反ではないでしょうか?
自分は法の専門家でもなんでもなく、
ただの一視聴者として疑問になったので、質問してみました。