舞台中止の損害賠償の裁判について
ある舞台の中止に伴う損害賠償を求めて、裁判で争う可能性があるようです。
報道されているところによると、舞台中止の経緯は、この舞台の主演女優が「原案の作者の方に万全の配慮を」と訴え、舞台稽古の欠席を続けたことに対し、製作側が公演中止を決定したようです。
製作側は、製作費などの損害賠償を請求する方向で進んでいるようです。たた製作側が原作者から舞台化の許可を得たと主張していることに対し、原作側は、あくまで台本の内容チェックを前提とした“条件付き同意”だったとしています。結局、舞台稽古が始まっても製作側が原作者に台本を送らなかったことが、原作者が主演女優に「無許可」である旨を訴えることになった原因となったようです。
これまでに製作側は「許可をとっていないなどあり得ない」とし、原作者側と面会し「原作者の代理人弁護士から承諾を受けた」と主張していました。これに対し、原作者側は、この面会自体が知人からのメールで舞台化の動きを知った原作者側が、製作側に説明を求めたことで行われたとし、この場で初めて、企画内容を聞いたという原作者側は「舞台化の差し止めや、異議申し立てはしない」と回答したようですが「台本の内容次第では修正を求める」との条件を伝えたようです。
そして、製作者側から「原作ではなくコンセプト」との旨の説明を受け、原作者側は台本が完成次第、届けられるとの認識だったようですが、台本の提示がなかったため、原作者が主演女優に相談し、共感した女優が制作側に問題解決を訴えて舞台稽古を欠席する展開となったようです。
また、これまでに、主演女優側が、舞台稽古復帰の条件に「原作者の同意書」を求めていたことを明かし、製作者側も、原作者の代理人に同意書を求めたことを認めています。しかし、原作者は「主演女優が納得してないのであれば同意できない」として、同意を見合わせたようです。結局、台本はの後原作者のもとに届いたということです。
舞台中止の損害賠償の裁判になった時、どういう展開になりますか?教えてください。よろしくお願いします。