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小室哲也・・・何をして何が悪かったのですか?

何かの詐欺で容疑者になってますが いまいち解りません この件の全貌を簡潔に解り易く教えていただきたいのですが?

みんなの回答

  • mozofunk
  • ベストアンサー率39% (503/1279)
回答No.4

基本的に皆さんが言っていることと同じなのですが、昨日ラジオで聴いた範囲でお話しすると 実は民事裁判で同じ案件で、だまし取った5億円と小室哲哉氏が起こした反訴(私はお金を受け取っていないから、返す必要もない)による1億円を足した6億円を支払うことで 和解が成立していました、が期日を過ぎても支払がなかったので刑事告訴された次第です。 6億円を期日までに払っていれば 刑事事件として詐欺罪は成立しなかったとのことです。逮捕されたのは見せしめ的な有名税と、裏で動いていると見られる黒い金の流れの摘発だとか・・・

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

まず、著作権ですが、作詞・作曲者に著作権があります。 著作権を持っているということは、CDの売り上げ、インターネット配信、カラオケで歌った場合、その印税がその著作権を持ている人に入ります。 その印税は、年間数億~数十億となります。 小室哲也の容疑ですが、その印税をもらえる著作権を第三者に売ったのですが、既に著作権は売却しており、小室哲也の持ち物ではいのです。 その売却済みの著作権を、まだ待っているかのように嘘をついて売ってしまったのです。 持っていない物を騙してお金を得たのですから、その時点で詐欺になります。

  • egg_moon
  • ベストアンサー率48% (248/509)
回答No.2

自分の持っていないものをさも持っているような話をし、それを譲り渡すということでお金を騙し取りました。 詐欺です。 その「持っていないというもの」は自身の曲の「著作権」です。 著作権は管理が複雑なので、「音楽出版社」というところに譲渡し管理してもらい、利益の一部を受け取ることになっています。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

すでに譲渡済みの楽曲の著作権をあたかも自分が所有しているかのように装って第3者に売却しようとした詐欺罪です。すでに代金の一部が振り込まれましたが、契約は実行できません。返金にも応じませんでした。

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