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ゲームROMデータ不正ダウンロードの違法性

タイトルの通りです。 とあるブログの記事で >現行法ではいかなるダウンロードに対しても逮捕されるようなことは無い。 という文章を見かけたのですが、本当なのでしょうか? 僕の友人も同じような事を言っていますが・・・ 誤解の無いよう追記しておきますが、僕はROMデータの不正ダウンロードは否定的な考えを持っていますし、ダウンロードした事もありません

質問者が選んだベストアンサー

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  • ts3m-ickw
  • ベストアンサー率43% (1248/2897)
回答No.3

こういう質問を削除対象にしてしまうのには異議があります。法律論の質問であり、質問自体が違法性を含む内容ではない為です。 確かに現行の著作権法ではダウンロードする行為自体に違法性がないのは事実ですが、ダウンロードしたファイルが著作権法に触れる内容であればダウンロードが終わって所持した段階で違法となります(ここを勘違いしている人が多いと思います)。 なお、著作権法は2009年春頃に改定の予定で、違法サイトからのダウンロードそのものが違法になる方向で検討が進められています。

noname#85489
質問者

お礼

返信が遅れてしまい、申し訳ないです。 ダウンロードが終わり、所持した段階で違法になるのは知りませんでした。 とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • MRT1452
  • ベストアンサー率42% (1391/3293)
回答No.4

現行法というよりは、これまでのコピーに関する黒歴史的にという感じな気がします。 つまり、不正コピーの正当化の背景には、音楽のダビング行為などの、法的に認められている行為など、「行為のみ」を見れば、何が違うの?というような事があるせいではないかと思ってます。 また、某音楽管理団体のような、強引な請求行為なども、そういった感覚の人間の反感を買っているようにも思えます。 結果、「法的に問題が無い」のではなく、「法が法として機能していない」ということだと思います。 まぁ、時代の変化に法が対応していないというのも多々ありますが。 (その辺は次第に修正されていっているようですが) たとえば、同人などで二次著作物を作るとします。 コピーではないとしても、これに関しても、本来であれば、著作主に対し、利用許可の伺いを立てて、許可されてから行うことというのは、著作権法に明記してあります。 よって、取り扱う作品の著作主の許可を取るのがスジ。 ですが、現在、それをまともにしているサークルがどれだけ存在しているか。 「他の人がしているから自分も~」みたいな軽いノリのサークルがほとんどのハズ。 また、著作主もそれも仕方なく暗黙の了解的に無視している状況。 実際の所、問い合わせて拒否する著作主というのは個人では、まずいません。 しかし、それを二次著作者は「別に問い合わせしなくてもどうせOK出すさ」「他のサークルが扱ってるから自分たちもOK」程度にしか思っていない。 極端な話、本来であれば二次著作の権利を得るというのは著作主との契約の上で成り立つ物。つまり「他人がやっているから自分も」という理論は全く通らないわけで。 でも現実的に暗黙の了解ムードになってしまっている。 この現状で、法として機能するのは極めて難しいと感じます。 本件に関しても、昔からそこまで取り締まられることなくダラダラと来た結果でしょう。 更には、違法に関する雑誌等の情報が溢れすぎていて、素人が「違法と理解しない」まま、ただ単に「便利」というだけで違法を犯すをいう傾向があると思います。 また、それを規制する法も無い。 (雑誌などの場合「防犯の為」というのを隠れ蓑に使っている。) このQ&Aをみてても、平気で法に触れることを堂々と質問する人が後を絶ちません。 未だにWinnyなどで情報漏洩をする企業なども後を絶ちません。 それだけ既に「一般に違法行為が浸透してしまっている」また「多くの人が違法行為に対してのリスク意識が全く無い」と言えると思います。 それが一番の問題ではないでしょうか。

noname#85489
質問者

お礼

返信が遅れてしまい、申し訳ないです。 個人個人の意識が大切なんですね。 とても参考になりました。ありがとうございます。

  • SAYKA
  • ベストアンサー率34% (944/2776)
回答No.2

それは「ダウンロード」するだけの話じゃないかな。 吸い出す、それを不特定多数に公開する、そしてそれを使う というのは黒。 ところがそれらを「ダウンロードする」だけは「今のところ縛りが無い」という話じゃなかったかな。 しかし所有者が自分ではない物をダウンロードして「所持」するわけだから黒になるね。 このダウンロードが大丈夫というカラクリは「オリジナルを自分が持っている」という場合、それを留めて「所持」しても「オリジナルを保存するための複製」という扱いになる云々という「イイワケ」が今は通説になってるんだったかな。 黒い事をばっちりやってて黒くありませんよーってイイワケを皆で考えてるだけじゃない? 実際理屈の上(法的な意味で)では白って事だからね。

noname#85489
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 わかりやすい回答で、大変参考になりました

noname#81629
noname#81629
回答No.1

元の基盤。ROMカセット、CD-ROM、DVD-ROMを持っていれば、ね。 なんか削除対象のような気がします。

noname#85489
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます 削除対象になりそうなのはわかっています

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