テレビドラマにおける著作隣接権について
映画の世界では、よく「ワンチャンス主義」と言いますが、俳優の権利は出演時にギャラを受け取るのみで、以後の権利は全て映画会社に帰属するというのが一般的な考え方だと思います。
したがって、個別に契約を交わしていない限り、映画がテレビで放送される場合やDVD化の時には俳優さんたちに利益の還元はありません。
しかし、テレビドラマの場合は判断が分かれるようです。
映画会社が制作しているテレビ時代劇などは映画扱いで、DVD化や再放送の時には俳優さんには権利料が支払われないようですが、いわゆる大手テレビ制作会社が制作し民放が放送しているようなドラマは、DVD化される際には出演した俳優さんたちにも権利料が支払われる場合もあるようです。
著作権法上、テレビドラマと映画はどのように線引きされるのでしょうか。
映画会社が制作すれば、テレビドラマも映画と認定されるのでしょうか。
主役級の人で個別に契約がある場合は別ですが、テレビドラマにおいて、脇役などで特に制作会社やテレビ局と二次使用に関する契約を交わしていない場合、DVD化の時に使用料を受け取る権利はあるのでしょうか。
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