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転入の届出者

転入届について質問です。 結婚のため、転入届けを出さなくてなりませんが、 私の住まい、彼の住まいとは全く異なる市に引越します。 その場合、2人分の転出届けをもって、 どちらか片方が転入届の手続をしに行けばよいのでしょうか? それとも、私、彼、両方が転入届けの手続をしに行かなくては なりませんか? ちなみに婚姻届けは、転入届と同時、もしくは先に届出る予定です。 アドバイス宜しく御願い致します。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ・大抵の市町村では,どちらかが一方が持参されれば受理されると思います。 ・なお,ご主人が世帯主になられる場合,ご主人が提出されるのでしたら問題なく受理されます(住民基本台帳法)。 ---------- ○住民基本台帳法 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 (世帯主が届出を行う場合) 第26条 世帯主は、世帯員に代わつて、この法律の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。

CHICOER
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。住民基本台帳法というのがあるのですね。 世帯主は私がなりますので、第26条でいわれる通り私が届ければOKですね。 ご親切にありがとうございました。大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • mst1975
  • ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.2

転入届は1人で大丈夫だと思いますが、市によって違うので直接聞くことをおすすめします。電話でも大丈夫です。 また、届出の場所ですが、「所在地」というのは文字通り届出人のいる場所です。ですから、これからの住所地はもちろん、どこで届出しても大丈夫です。これは戸籍法に基づくものなのでどこでも同じです。私は本籍地でも住所地でもなく式場の近くで届出しました。

CHICOER
質問者

お礼

なるほど、そういう意味なのですね。大変分かり易くご説明頂き有り難うございました。大変参考になりました。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

婚姻届けも出されるならどちらか一人で大丈夫です。おめでとうございます。

CHICOER
質問者

お礼

早々の回答、有り難うございます。 図々しいのですが、もう一点確認したいことがあります。 引越先の市のホームページで確認したところ、婚姻届の届出窓口は 夫あるいは妻の「本籍地」または「所在地」とあるのですが、 これから夫婦で住む市の役所に届けて問題ありませんよね?! 度々すみませんが、アドバイス頂けますか?

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