※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インド人の独身証明書の取得方法)
インド人の独身証明書の取得方法
このQ&Aのポイント
インドで結婚したが、日本での結婚がインドでは独身とされ、問題が発生している。
現在、彼はインドでお見合いの話が進んでおり、独身証明書が必要となっている。
独身証明書を取得することで、在住資格の無効化が可能となり、問題解決につながる。
お世話になります。
私は、今のインドの主人とは、お互い2度目の結婚です。
結婚して3年の最短で昨年の秋、永住権がおりたのですが、最近、主人の日本での2度の結婚は、日本だけのものでインドでは、独身の状態だという事だ解りました。他にも多々、永住にあるまじき素行が発覚して、今、現在、永住権の剥奪を被害者の人と共に入国管理局に依頼をしている最中です。彼は現在、インドでお見合いの話が進んでいて来年は、インドで結婚をするらしいのです。私は、今の段階で離婚はしないと彼はには伝えてあるのですが、彼がインドで独身だという証明が書面で取得できれば、虚偽の申請という事で在住資格を無効にすることが出来るので、その方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいのですが。
お礼
いつも有難うございます。 御返事遅くなりまして申し訳ありません。 今の段階での結論は、入管方面では上層部と人脈のある行政書士の先生と離婚の訴訟を起こした後に、嘆願書を持って出向く事になります。 主人は、永住権を取得したので、その取得出来た要因がインド大使館で確認されれば、日本での婚姻が発覚して、日本で結婚をしていて永住権を取得している観点から、日本の法律が優先されるということなのですが。 今までは、永住権の剥奪しか頭になかったのですが、入管法の24条に該当すれば、強制送還、日本には二度と来れないなど、そういう処遇も配慮されるということなので、入管、警察、離婚の面から、そちらの方向で措置を考えていくことになると思います。 入管法65条は、初めて知りました。 どちらにしても、今回の件は周りにも経験者がいなく私自身、初めての事なので。 65条の件を担当の行政書士の先生に、相談してみます。