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米国商用ビザB-1
この3、4年の間に、展示会で自社のブースを出展するため、日本から展示サンプルを持参して、十数回、ビザ免除プログラムを利用して、米国へ入国しました。申告用紙には、商用目的であること、商品(展示サンプル)の持参の旨を必ず記入していました。そのため入国審査では必ず、商用の目的やら、商品の内容を必ず聞かれますので、正直にXXXXという展示会に出展し、そのための展示品を持っていることを知らせてきました。幸い入国審査・税関ともこれまで大きなトラブルになったことも無く、関税を支払ったことありません。 ところが先日たまたま米国大使館のHP、http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1.html をみていたら、 ”販売: 米国で催される展示会のために渡米する方で、展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製品の受注等はB-1ビザに該当します。 B-1ビザ所持者は米国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。これら以外の仕事に関しては一時就労ビザ(H)が該当します。” とトップの項目に記述があるのを発見しました。英文のページも見ましたが、誤訳でもなさそうです。これは、まさに私のケースに合致しており、早速今後はB-1ビザ取得しなければいけないと思っているところです。 さて、私が疑問に思っているのは、なぜ今まで何事もなく私は無事入国できたか?です。既にルールが変わっている、考え難いですがたまたまこれまで当たった審査官が皆無知だった、親切で通してくれていた(ただ今度からB-1とって来てねと言われたはありません。)、私の言っている事が相手に通じていなかった、ただ展示品を運んでいるだけと良きに解釈してくれていた位が想像できるのですが、如何なものでしょうか? また、B-1ビザは10年間有効のようなのですが、有効期間内は、複数回に渡って使用できるのでしょうか?もしそうだとすると、取得後は、たとえ観光目的の入国でもB-1ビザでの入国という扱いになるでしょうか?
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お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 そういうわけだったのですが、実は、大使館のページを見つけたときは、今まで随分危ない橋を渡っていたのだと、冷や汗ものでした。お蔭様で、何の不安も無くこれからも渡米できます。