人工衛星局の扱い(電波法関連)
適当なカテゴリが思いつかなかったので、ここで質問させて頂きます。
電波法の解釈に関して質問なのですが、人工衛星に搭載する無線局(人工衛星局など)の操作資格はどうなっているかというものです。
事実として、1997年あたりに日本版スパイ衛星の立ち上げ時、一陸技を大量募集(確か、内閣官房の募集)していたので、政府の解釈としては国内の無線局であるということで良いと思うのですが、法的根拠がよくわかりません。
電波法施行令 第三条 2 六からすれば、人工衛星に施設する局は陸上の無線局に分類されます。
ということは陸上資格で操作可能ということになりますが、陸上資格は全て国内免許です。
人工衛星は「通信操作」を伴わなく、「技術操作」であるという解釈も、国内法の規定では妥当であると判断できますので、国内的には問題無いかと思います。
しかし、人工衛星は他国の上も飛ぶわけで、そのような場合には航空機局、船舶局に代表されるように、ITU-Rで規定されたた国際資格が必要になるような気がします。
私自身、総通以外の資格は大体持っているのですが、最後に一総通を取得するかどうか思案しているところでして、モールス以外は衛星くらいしかアドバンテージが浮かばないのです。
やはり衛星には一陸技ではダメで、一総通の優位性があるのでしょうか?
国際的な扱いも気になっていますので、国内資格で言うと航空通+一海通を持っている場合と、一総通を所持している場合のモールス操作以外の差異をご教示下さい。
電波法はそこそこ理解していると自負しておりますし検索できる環境にありますので、法律、告示などの番号、審査基準のページ数などの提示でも結構です。
総務省に問い合わせればよい話ではあるのですが、事前に情報を得ておきたいと思い、質問させて頂きました。