んーと、これは要は「いわゆる風営法の届出をせずに合法的に営業する」ってことでよろしいのかな?
だとすれば、端的に面積規定をクリアするしかないですね。
面積規定は解釈運用基準って言うのにあります。
具体的にどうすればいいのかというと…
「遊戯設備が直接占める面積の3倍」が、「当該店舗の客の用に供する部分(客が立ち入ることができる床面積=従事者のみが立ち入れるバックヤードなどを除く)の10%を超えない」こと(添付URLにあるPDFの5ページを参照)。
ですから、ルーレット盤が1台あったとして、短辺1m、長辺4mだったとしましょうか。
設備の占める面積4平米を3倍して、12平米。ですから、店舗全体の客だまり部分が120平米あれば、クリアできることになります。
ただし、一緒にマージャンファイトクラブなどの風営法適用機器を置いている場合は十分な注意が必要です。計算上は、これらも面積計算の分子に入れます。まして、小型なMFCは、1台当たりの面積を見なし規定により1.5平米としないといけないため、面積はさらに必要になります。
なお、質問については最終的に監督官庁である警察庁および地元警察の生活安全課の判断が必要であることから、上記の通りにすれば風営法2条8号営業の許可を取らずに確実に営業ができると言うことをお約束するものではないことを申し添えます。
お礼
早速の回答ありがとうございます!! 風営法ということは深夜営業はやはり無理ですよね