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エアガンで小動物を撃つのは違法?
銃砲関係の質問をもうひとつ。 栃木の日光で猿が悪さするので店のおじさんが猿をエアガンで撃っているテレビ画像を見たのですが禁猟区だし何かの違法にはならないのですか。害獣は一般人が個人的に撃退してもいいのですか。 そのへんにいる野良猫やゴミ置き場に屯するカラスも同様にエアガンで撃ってもいいのですか。
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銃砲刀剣類所持等取締法 (許可の基準) 第五条 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。 二 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項 に規定する認知症である者 三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。) 質問者さんはココに該当するのではないでしょうか。
- MRT1452
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違法とまでは行かないと思いますが、それらの行為が、周囲住民への迷惑として訴えられたなら、それなりの処罰等は受けるかもしれませんね。 エアガンにしても、殺傷力の無い特殊プラスチックとは言え、重量弾等は被弾すれば、結構痛いです。 また、No2の方が書かれているように、害獣と言う定義自体が非常に曖昧なものですので、そのあたりは、世間の多数決的な判断となってしまうかと。 例えば、猿は害獣と固定的に見て、エアガンぶっ放して良いというのであれば、猿回しの猿とかエアガンで狙い撃ちされまくっても、文句が言えないってことになりますし。 たとえばその野良猫やカラスが、周囲住民が「共通的に排除すべき」という考えに纏まったときには排除行為は認められるかもしれませんが、 「放置しても良いのでは?」とかそういった意見になるようなら、 そういった排除行為は、ただの「個人のエゴ」でしかありません。 そのあたりは、どんなに頑張っても明確なライン引きというのは難しいのではないかと。
お礼
ありがとうございます。 その場合による事がよくわかりました。 猿回しの猿を狙い撃ちしたら違法になるのは当たり前のことですね。 私は害獣に対しての質問しているのです。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
当てたらだめなことがある。発砲自体がだめな時期や場所もある。 警察官が武器も持っていない人間相手に威嚇のために撃って腹部にあたり相手が死んでも「空に向けて撃った」といえば警察は「やむをえないこと」と無罪です。 弁護士の家に因縁つけた人は2人の息子に殴り殺されたが「釈放」です。適切な知識がある、優秀な弁護士いれば無罪です。 日光のサルは観光か何かで県あげて(市あげて)保護し増えすぎたのではないかな? 人が自然破壊し進出する面と(従来なら住まない場所にも家建てる) サルの学習能力(容易に取れる場所に食べ物置く人間がいる)、食物もとめて畑に来る、など理由はいくつもあるでしょう。 追い払うことは可能です。 海際だと(日光でなくても)サルの群れはいます。釣り客くらいしか見かけなかったが住民以外、勝手な釣り客も増えて釣り場にまでサルが来る事態もある(従来なら来れば追い払うのでサルも人間も学習効果あった) 自分たちが帰るとき食べ物の始末しないおばかも増えた! さすがに銃で撃つ馬鹿はいないけど(^^)
お礼
場合により臨機応変ですか。 はっきりと線引きできずにウヤムヤな場合も有るってトコですか。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
違法です 動物愛護管理法違反です 愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。 *愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。
お礼
ありがとうございます。 私の質問はあきらかに人が飼っていない野生の猿、カラス、あきらかな野良猫に対してです。 しかも人に対して害が有る場合です。 愛護動物なんて全く書いていませんよ。
お礼
何の根拠や証拠があって私が該当するのでしょうか。 人権侵害と名誉毀損とあきらかにここの質問サイトでのマナーやモラル違反になりますね。 削除依頼済みですが削除されない場合は私なりにしかるべき処置をいたします。