こんばんは。
まず、日本での免税とハワイでの免税は別ものですよ。ハワイで免税されても、日本帰国時の税金が免税となるわけではありません。一緒にしないでくださいね。
●成田から出国時に、成田空港の免税店で購入したもの(日本の税の免税品)は、スーツケースを預けた後ですから、スーツケースに入れることはできません。機内持ち込みになります。このとき購入したものを、ハワイから日本に帰国するときに、スーツケースに入れることは全く問題ありません。
●ハワイでは、ヨーロッパ等であるような、ハワイから出国するときに手続きして免税となる制度はありません。ハワイ州税(4.712%:日本の消費税みたいなもの)が免税になるのは、DFSでの購入品になります。
ワイキキのDFSの場合は、「3F」で販売しているものがハワイ州税が免税となります(お酒・香水・いわゆるブランドもの)。3Fで購入したものは、その場で受け取ることはできず、米国出国時に搭乗ゲート前でレシートを提示して受け取ります(空港渡し)。このときは、既にスーツケースを預けた後なので、スーツケースに入れることはできません。機内に持ち込むことになります。
DFSでも「1~2F」で販売しているものは免税ではありません(化粧品、お菓子等)。1~2Fで購入したものは、購入したその場で持ち帰りできます。
・DFS以外での購入(ブランド直営店):免税にはなりません。ハワイ州税込みで支払います。その場で持ち帰りできますので、これもスーツケースに入れるのは全く問題ありません。
・空港のDFSは、スーツケースを預けた後なので、スーツケースに入れることはできませんね。
●日本へ帰国したときの(日本の税の)免税枠は、税関HPを参照してください。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
(税関HPより)
・合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。
・1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。
・1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。)
これらの品物はスーツケースに入っていても問題ありません。税関でスーツケースを開ければよいので。
ところで、最近のハワイでのお買い物ですが、
アメリカのブランドモノはお得感がまだありますが、ヨーロッパのブランドモノは、今ユーロはドルに対しても高いのでそれほどお得感はありません。もし狙いのモノがヨーロッパブランドであれば、日本での価格を調べておいて、価格を比較してから購入した方がいいですよ。(成田での購入の方がお得なことが多いような気がします)セール品で気に入ったものがあれば、お得かなと思います。
お礼
有難うございます。 なるほど。 新たに疑問がでてきてしまったのですが、 たとえばホノルル市内のDFSギャラリアで買ったものも、 トランクに入れてしまってよいのでしょうか? これはホノルル空港でうけとることんあるのでしょうか? お礼のつもりが質問になってしまってすみません。