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レディースデーは男性でも、女装すれば利用出来ますか?
当方映画を見に行こうと思っていますが、残念な事にうちの地域ではレディースデーのみで、メンズデーはありません。 また、標準料金とレディース料金の差額は結構大きく感じます。 そこで今度女装して、レディースデーを利用しようと思ってますが、女装さえすれば、レディースデーは利用出来ますか? 予想だと、自分はうまく行く確証がそこそこにあります。 なぜなら、男っぽい女、女っぽい男色々いるし、性同一性障害の人だっているから、一概に男と女を区別することは出来ません。 また、映画館側もそこで断ったりすると、1,000円だけでも儲かりそうな所が、0円になってしまいますし、向こうだって客相手の商売だから、少しでもトラブルが起こりそうな事はしたくないと思うからです。 皆さんはどう思いますでしょうか? できれば具体的な成功談、失敗談、その様な物も交えてお聞きしたいと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
#10です。 レディースデイにかなりのご不満をお持ちのようで、私もお気持ちはよくわかります。 しかしながら、 「犯罪的行為を助長しまたはその実行を暗示する場合」に該当しそうでしたので、お節介にもご指摘させていただきました。 私の投稿がうまく質問者さんに伝わっていないようでしたので、補足させてください。 実際にはわざわざ戸籍・住民・身分証などで確認することはなく、見た感じとか装いで判断することになるんでしょうが、その映画館側の判断が、質問者さんの故意によって、男性にもかかわらずレディースデイという割引を適用させようと女性の姿をしたことによるものだとした場合一概に性別の区別がわからなくても、真の性別が「男」であると身分証等で補充されてしまう結果、詐欺罪の可能性は否定できません。 >株主でない人が質流れの株主優待券を行使したり、質流れ品の未使用印紙や未使用切手を廉価で集めて、正規の値段のフリをして行使しても問題ないので、それとあまり変わらないのでは? 上記は完全に適法な行為で、比較にならないと思われます。 >ありがちな詐欺師の様に、元々お金がない人に安値であり得ない物を吹っかけて、お金だけ取って物を渡さず、タダでもお金のない人をますます貧しくさせるような、そういう血も涙も無い様な事をする意図はありません。 こちらについても、私が述べている詐欺行為とは種類が違います。 質問者さんが提示された事例は「人を欺いて財物を交付させる」行為でして、刑法246条1項の方です。 私が問題にしているのは、同条2項の、「人を欺いて財産上不法の利益を得る」行為に該当することが避けられないということを申し上げたかったのです。 女装して人を男性なのに女性と欺き、本来払うべき金額を不法に減額させた分の利益がある以上、詐欺行為です。 だから私は、平等な機会が与えられていないから女装して不正な利益を得てもいいという理屈にはならないことを伝えたかったのです。 あえて規範を乗り越えて行為にでるかは質問者さん自身の問題ですが、当該行為が「違法行為」であることは忘れないでください。 「自己選択が出来ない事を対象に、割引を適用する」 という質問者さんがお感じになる問題点を違法な行為で解決することに私は疑問に感じます。 長文失礼しました。
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- mk0731
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レイトショーをご利用になればいいのではないでしょうか? 女装するための服などをお買いになる資金があれば、何回か映画もご覧になれるのではないでしょうか? 試写会を利用するなど、もう少し現実的な方法をお考えになった方がいいと思いますけど。
補足
レイトショーをやってる映画ならそれでもいいんですが、物によってはやっていない物もあります。 それにはこれが手かなと思った訳です。
- nyan_neko
- ベストアンサー率22% (114/507)
人を欺くんですから、女装して女湯に入るのと一緒ですね
補足
それは違うんでは... 女湯は女しか入っちゃいけない所だけど、映画館は女しか入っちゃいけない訳じゃないんだし
- G500
- ベストアンサー率27% (512/1849)
何処からみても女性なら可能だと思います。 回答ではありませんが顔が知れているイッコーさんやマツコデラックスさんは女性で入れるか知りたいところですが・・・
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お礼
ありがとうございます。 とりあえずは自己責任でここから先は考えようとは思います。 本当はこんな物は一刻も早く修正されるべきだと思うのですが、いつまでもこんな不平等ものや、お客さんのコンプレックスにつけ込んだ様な状態が続くと、何らかの対処が必要に思います。 今後みたい映画がどうしてもあった時にだけ、考えようかなと思います。 さすがにこんな精神衛生上悪い状態でいたくないので...。 色々とアドバイスありがとうございました。
補足
ところで改めて整理して考えたのですが、そもそものレディースデーの定義が「本当に戸籍上女性である人以外は対象外」なのか「女装をするなど、女性に見えれば対象内」なのかが分かりにくくなってきました。 自分は考えれば考える程、前者ではない様に感じます。 女装をすれば合法的に入れるように感じてしょうがないです。 その理由としては、もし仮に女装でレディースデーを適用されるのが違法であると言うのなら、法の下の平等を侵害する事になり、法的に適用ができず、無効になります。 また、多くの場合「これは映画館が顧客を獲得する為の手段で、差別とは異なる」という意見をよく聞きますが、これが正しいとすればどちらにせよ、女装をして女性らしく見えれば入場して良い。という風に取れます。(それを否定すると、やはり差別をしている事となり、一つ目の論理が通らなくなります) そして、二つ目の論理が正しければ、閑散期に映画館の売り上げが上がれば、映画館にとっては儲けと考えられますね。 その場合は映画館に取って、女性客だろうと男性客だろうと、入場者数が増えれば完全に問題がないと思います。 だから自分が思うに「レディースデー」というのは言葉の響きを使っただけの、意味を持たない割引サービスであると考えますが、どうなのでしょう...。