町内会の会計・会則について
私は町内会に入会し1年分の会費を納めました。しかし、町内会の会則をもらうのに1月要したり、入会の許可にも別に1月要したり、結局半年あまり経過してしまいました。許可が出たのは4月過ぎで、新年度ということになり、過去のいきさつは何も教えてもらえません。
それで不信感は増すばかりです。
町内会長に会計について尋ねると、余計なことを聞くといって激こうされます。会計帳簿を閲覧しようという気は当初ありませんでしたが、一応、どういう態度をとられるのか、尋ねてみました。
すると、町内会長は、「帳簿や領収書は一切見せられない。」と断言します。直接会計担当の家を訪ねると、会長と副会長が追いかけてきて、玄関先で口論になりました。
それで、一応諦めていましたが、ネットのアマゾンで町内会関係の書籍が販売されていることを知り、次の書籍を購入しました。
「新自治会・町内会モデル規約 条文と解説」
http://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0-%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E3%83%BB%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E8%A6%8F%E7%B4%84%E2%80%95%E6%9D%A1%E6%96%87%E3%81%A8%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%E4%B8%AD%E7%94%B0-%E5%AE%9F/dp/4880374156
ここに会計に関する記述がありますので紹介します。
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第四章 会議 (40P)
その監査役が自らも役員会に出席して決定に加わっているとすれば、客観的な監査はできなくなります。それゆえ、会計監査は役員会から除外されなければなりません。
第七章 会計監査 (80P)
会員が会計帳簿の閲覧を求めたときは、内容の説明を含めて求めに応じなければなりません。
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質問1.上記の書籍の記述は私の持っている概念と一致するのですが、町内会という任意団体としては、どうなのでしょうか。実例、判例、慣例、常識、法令など実情に即した回答を頂ければありがたいです。この書籍を根拠に町内会長に強く主張しようと思いますが、どうでしょうか。
質問2.第8条で、「会長、副会長の選出は輪番によるグループの責任において選出する。」となっていますが、グループとは何かよくわかりません。この会則ではどう解釈できますか。
質問3.班長は各班に1名だと思っていましたが、2つの班ではそれぞれ2名ずつ班長がいます。しかも1月交代で、毎月変わります。会則では班長は役員で任期は1年となっています。複数の班長、任期1月は会則違反ではありませんか。
質問4.会則では、監事は役員会に含まれていませんが、役員です。第8条で、役員はすべて役員会で互選し、原則として総会の承認を得る(当分の間は、役員会をもって総会に代えることができる)となっていますが、監事は誰が選ぶのかわかりません。
質問5.これまで総会は一度も開かれていないと聞きます。そうすると新年度の役員は、前年度の役員が互選するのでしょうか。町内会一般ではこのあたりどのように運営されていますか。
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私の町内会の会則はこちらです(ネット公開は町内会長の承諾済み)。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/8677/1245279277/1
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町内会では、このほかに大きな問題がありますが、ここでの質問は町内会会則の解釈についての質問です。ご留意ください。急いで書きました。乱分、言葉足らずはご容赦ください。
町内会や市役所でも関係者にいろいろ尋ねますが、埒があきません。面倒な質問ですが、一部でもいいですので回答ください。