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ANAマイレージの特典利用者について

ANAマイレージの特典利用者は、会員本人以外に「本人の配偶者、本人と2親等以内の方」を事前に登録することによって利用できるようになります。 この場合「続柄を証明できる書類の提出をお願いする場合があります」とありますが、例えば会員本人と「嫁いだ姉妹」や「嫁いだ姉妹の配偶者(義理兄弟)」は続柄を証明できる書類があるのでしょうか? 実際に証明できないとすると、実質は誰でも特典利用者になれると思うのですが、このことに詳しい方、また、実際に特典利用をされた方の情報を求めます。 よろしくお願いします。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

実務上でそれらの書類を求めることは、してないですね。 不正利用をしないようにする規則で、換金などをさせない為の 方策です。事前登録もその為ですね。JALはないですね。 (JASの方は、縛りがもっとゆるかったですけど) 親の戸籍、除籍謄本、結婚した 兄弟の戸籍 これらを あわせると、証明できる書類になります。 なので、そんな書類はないわけではなくて、日本人の場合は 戸籍というものがあるので、必ず証明できる書類があることに なります。 (そこまでは、しないで利用者の良心にまかせてますけど) 本人が特典航空券を取得する以外では、身分証明を 求められますから、届け出た他人をいつまでも登録して おくことになります。 兄弟って簡単に増えませんし、配偶者も頻繁に変わらないです。 頻繁に登録しているような人がいれば、要注意となりますよね。 あまりにもひどい場合は、求めるかもしれませんけど・・・

kemunpasuv3
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに複数の戸籍を合わせると証明できますね。 ただ、ANAが特典利用のためにそのような煩雑な書類を用意させるとは思えないので、おっしゃるように換金などをさせないための牽制なのかのもしれませんね。

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その他の回答 (2)

  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.3

 航空機の場合、どうしても事故など何かあった場合の対応、というのが気になるところです。  虚偽の情報によって不正に利用している、ということが判れば契約違反、ということになりますから、最悪一切の補償などはしない、という対応も可能になります。

kemunpasuv3
質問者

お礼

なるほど。 ただ搭乗券の名前と本人が同一であれば、 一切の補償はしないとまで強気にでるかどうか、ですね。 でもその可能性はあるかもしれませんね。

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  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

> 会員本人と「嫁いだ姉妹」や「嫁いだ姉妹の配偶者(義理兄弟)」は続柄を証明できる書類 会員の父親(あるいは母親)の戸籍謄本を取れば、普通はこれらの情報は書いてあります。 もっとも、ANAが実際にそこまで要求するかどうかは知りません。 私は嫁いだ姉妹を特典で利用させたことはありますが、どんな書類を出したかは忘れました。

kemunpasuv3
質問者

お礼

ありがとうございます。 戸籍謄本がありましたね。 が、取り寄せるのはかなりややこしそうですね。。。

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