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海外駐在の給与所得と支払い元について
主人と離婚調停中です。調停に入る直前に主人が海外勤務となりました。子供がいるので今後生活費の分担、または養育費、または慰謝料などの話し合いになることが想定されます。 互いの源泉徴収表を家裁に提出して裁判所の判断を仰ぐことになり、主人は昨年日本にまだ勤務していた間の源泉徴収票のみを提出しましたが、その後の約半年間の収入についても明らかにするようにと催促されると、今度提出したものは日本での給与所得の約40%の額面でした。 主人は商社勤務であり、海外赴任により所得が増えているので隠したいのではと想像しますが、何分にも彼の会社からの支払い明細には日本勤務の時よりも大幅に減額した額が印字されています。 一部、または半分が現地法人からの支給という形が取られていれば、このような支払い明細が有り得るのではとも思います。また一部ドル建て支給であれば本社からの明細には記載されない場合があるのでしょうか? 調停委員はかなり物価が安い国に赴任されて所得が減ったのではなどと言うのですが、以前一緒に海外駐在した時の常識では有り得ないと 考えます。 どなたか知っていらしたら教えてください。
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- powertour
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回答No.1
給与は現地法人から支給のはずなので、国内支給額は住民税や年金等の天引きを払える程度まで減ります(会社により程度は異なりますが)。 国内法人として証明できるのは自社=国内支給分だけとなります。現地支給額については現地で納税しており、現地で完結しています。 数年で帰国することを考えれば、海外駐在時の収入を基準にすべきとは思えませんので、国内にいた間の収入を基準にしてもらうのが妥当かと思われます。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 国内にいた間の収入を基準にとのアドバイスもありがとうございます。 只、家裁の互いの所得を全部開示するようにと言う指示には反している可能性があることもわかりました。 何を基準にするのかは、全額が明らかになってから、家裁の判断になるのかと考えます。