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ライトトローリングって許可がないとできないのかな?
大分県別府湾周辺で船釣りを楽しむプレジャーです。 昨日、大野川河口でラパラを曳いていたら漁業取締船に停船を求められ、曳き釣りは規制対象であり今後は取締りの対象となると指導されました。規制対象は曳き綱漁法であり許可は魚業者間の調整が目的と思うのですが、現実問題として遊魚目的のプレジャーに対して取締ができるものなのでしょうか? これからスズキのシーズンですので頭が痛いです。今シーズンは6 回出て、ブリ6kg×1、スズキ4kg×1、釣り方もロッド一本で゜コノシロかラパラを一個ひくだけです。 漁業者と見做せないし、日本伝統の曳き綱漁法でもないと思うのですがご意見をお願いします。
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- DVD-RW
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漁業取締船は水産庁または各都道府県の農林水産部等の管轄下で、違反操業等を取締りを行うための船です。 公的なもので漁協を一方的に守るものでもありません。漁業者であれ遊漁者であれ、違反があれば取締りの対象になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%81%E6%A5%AD%E5%8F%96%E7%B7%A0%E8%88%B9
- kanpati
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何の根拠も無い私見ですが…。 漁業取締船って言うのは漁協組合の船ではないですか?警察や海上保安庁では無いのですよね? 取締りの対象になっているらしいですが、取り締まるのは誰ですか? 漁業組合等の『漁業権』を都道府県知事から貰っている組織だとしても、取り締まりなんて出来ませんよ! そんな権限はありません! 『許可された海域で、指定された魚種と指定された漁法で漁をするのに邪魔になる場合は他の船舶を排除させる事が出来る』程度の権限しか無い筈です。 私も大分県人ではないので自信はまったくありません…。
お礼
ご意見ありがとうございます DVD-RWさん提示のホームページを拝見、その他漁業法関連のページをみて排他的漁業権について理解ができました。漁業補償、民主漁業組合と称する古来よりの網元、船元制度、村社会の温存等、やくざの島争いにも似た江戸時代の封建制度そのもののような印象をうけます。お上は絶対という悪代官の様な者までいます。それじゃーいけないんですよね! もともと大多数の国民をないがしろにして漁民だけに排他的公有水面の利用権を与えてしまったんですね。どういうこと? これのどこが民主化なの?大体専業漁師の割合は?その他はプレジャーとどう違うの?入漁料払ってんの?停泊料は?そもそも漁港の金の出何処は?黒い菊の御紋の外宣車県庁に・・・って怒り心頭! プレジャーも分ってないけど漁師も分ってないですよね 漁業権って違憲濃厚っすよね!公共の福祉に反する、少なくとも私の福祉の中のレジャー活動を妨害しとりますのやぁあ~ かかって来んかいっ! 気持ちはkanpatiさんと一緒です。
- DVD-RW
- ベストアンサー率36% (195/541)
全国的にトローリングは曳き綱漁法とされているようです。 残念ながら、トローリングが遊魚者にも認められるように働きかけていくしかないと思います。 許可も無く、今までやっているからとやりたいことをやっていくだけでは、バス釣りと同じ徹を踏んでしまいます。 http://izariuo.blog32.fc2.com/blog-entry-80.html http://kolk.jp/hitorigoto/index.htm 参考になりそうです。
お礼
的確なご意見ありがとうございます。 残念ながら大分県も同見解のようです。 ライトトローリング゜については解釈の相違がありグレーゾーンである旨は認めつつも取締の対象であるとの主張は変えません。 水産庁の指針に逆行しているのは明らかで過剰規制の感までします。 驚くことに同海域で停船してルアーを投げろと指導するとは、漁業者の邪魔をして排除してもらえってことなんでしょう。漁協に漁業管理課はプレジャーを炊きつけて漁業権を侵害させようとしているとリークしてやりたい気分です。
生餌を曳いたり、ロッドを使わず船体から直接ラインを出すのはだめだった筈ですが、コノシロはルアーではなく生餌ですか?ルアーやトローリングヘッド一個ならOKと釣り番組で見ましたが自信なし。
お礼
そうなんですか。 コノシロは生き餌です。 ラパラのジョイント(シンキングタイプ)を愛用してるので生餌はもともと必須ではないのです。 心強いご意見ありがとうございました。
- BAKOCHAN
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こん××わ、 ジモピーではないので詳しくは何とも。。。?ですが、こちらで↓ http://www.pref.oita.jp/16350/yuugyo/index.html 遊漁者の漁具漁法の制限↓ http://www.pref.oita.jp/16350/yuugyo/03.html ここの最後のほうに遊漁者の漁具漁法の制限にトローリング(曳き釣り)がないんですよね。 たぶん「さおづり及び手づり」に含まれるんじゃないかと思うのですが、規定がまだ無くて 曖昧なままなのかも。。。?。 勝手な想像ですが、漁業者以外が引き釣りで船をウロチョロされると危ない事もあるし?、 (漁業者には)邪魔になるから「今後は取締りの対象となる」といっているのかも。。。?。 最寄りの漁協とか管轄の自治体(この場合は大分県ですかねぇ)に問い合わせた方が 確実かも。。。 お節介ですが、ご参考になれば。。。
お礼
早々にご意見ありがとうございます。 上記のURLはチェック済みです。ジモピーでないとのことですがきめ細かな心ずかい感謝です。 漁業者、遊魚業者、プレジャーも含め多いときには20隻程が引きずり回す年中行事なんですけどねぇ 弱者の締め出しでわ?と疑いたくなります。 ルアー、ライブベイトをロッドで曳くのが規制対象の曳き釣りなんですかね? 司法的見解はどうなんでしょう 漁師の間に割り込んだり、邪魔なんかしたことないんですよ 私にとっては漁師の爺っちゃんは憧れなんですから 何か悲しくなってきます
お礼
DVR-RWさんのおっしゃる通りです 組合員も曳き釣りは許可無きは禁止されてるんですよね! 船毎に許可するものなんでしょ! 包括的に漁協に許可できる物じゃないんじゃないの?それをもって自分のことは、棚に上げプレジャーをチクルとは見上げた根性! 上等! 公共水面ちゃんちゃらおかしぃ漁協の水面じゃん!