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一時帰国した時の保険・・・

近日中に日本へ一時帰国するのですが、その際に歯医者へ行こうと思うのですが保険などどうすればいいのか・・・・。ちなみに、今はオーストラリアでビジネスビザで働いている者です。

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  • mamigori
  • ベストアンサー率44% (1140/2586)
回答No.4

アメリカ駐在妻です。 私も友人達から、他の回答者様同様に 「住民票を写して国保に加入すること」をススメられましたが 私の実家の自治体では、一時的な滞在者には転入を認められない、と断られました。 旦那の実家自治体では、海外からの転入者は、日本での勤め先と収入証明書の提出がないと受け付けられないと断られました。 調べてみると、他にも、海外在住者の一時転入を制限している自治体はあるようです。 ご実家のご家族に、一度自治体に問い合わせておいてもらった方が確実かと思います。 結局、私は居住国で加入している健康保険が海外での治療時にもカバーされるとの返事をいただいたので 海外旅行保険と、健康保険で問題なく通院していました。

その他の回答 (4)

回答No.5

アメリカ在住者です。 2月に一時帰国した際、以前住民票のあった自治体に 国保に加入したいとお願いしたところNGでした。 もしどうしても入りたいなら、住民票を抜いてからの空白期間分の保険料を払ってくれと言われました。 (空白期間が2年近くあったため払えず、結局加入しませんでした) これは自治体や、自治体の中でも担当者によってかなり対応が違うようです。 私の友人は日本に一時帰国した際何の問題もなく加入できたとのことなので。 一度ご自身の最後に住民票のあった自治体に問い合わせてみるべきだと思います。 ダメなら他の方もおっしゃっているように オーストラリアで入ってらっしゃる保険を確認した方がいいと思います。

回答No.3

オーストラリアに行く以前に日本でんでいたところに転出届は出しましたか? 出してあるのなら、一時帰国時に市役所に行って転入届を出せばいいだけです。保険証が作れます。歯医者で即日治療が受けられます。 出国する時にはまた転出届を出してください。 私は海外にいて一時帰国の際に3日間だけ国保に加入したことがあります。市役所の窓口の人は「法律的に全然問題ない」と言っていました。 でも、もし転出届を出さずに出国してその間保険料未払いになっているのなら、さかのぼって払わなければなりません。 それと、今保険は何にお入りなのでしょうか? 日本の旅行者保険にお入りなら、日本に一時帰国した際の診療費も出ることがあります。契約書を確認してください。あ、旅行者保険は歯医者はだめかな。 私はナントカポリープを日本で一時帰国の際に取って、旅行者保険から全額出た経験がありますが。 他の方も書いておられますが、オーストラリアの保険がきく可能性もありますよね。調べてください。

回答No.2

私はアメリカに住んでいる主婦です。毎年里帰りをするのですが(滞在が1ヶ月以上)、そのたびに市役所に行って移転届けを出し、国民保険に加入します。子供がいるので、安心です。今オーストラリアでは健康保険に加入されているのでしょうか?それが海外でも使えるかどうか、また行こうと考えている歯医者さんでその保険でカバーできるかどうか調べてみる必要もあると思います。

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.1

出国するときに、地元の自治体に転出届を出して、書類上も日本にいなかったのであれば、帰国して実家か日本の住まいの住所の自治体に転入し、その後健康保険の窓口で国民健康保険の手続きをすれば、理屈上は問題なく保険証がその場で発行されます(ちなみに現在はカード型の個人ごとに持つタイプで、以前のような1家族に1つの保険証を廃止する傾向にあります)。 また転出するときには(たぶん質問者様の場合、もう治療が必要なくなったあとは)、転出出し健康保険も止めて出国することになります。 なお、この転入から転出のあいだに出国しても、それは自治体は関知しません。旅行か出国かはわからないからです。 現在オーストラリアで税金申告しているなら、数日から数ヶ月の日本滞在であれば、租税条約にも影響がないと思いますので(条約上の年間の滞在日数を確認ください)税金も問題ないとおもわれます。 (ただ質問者様の状況が書いてないので、断言はできません。詳しくは帰国時に自治体と税務署へ) なお健康保険は、転出届けを出していなかった場合はずっと日本にいたことになるので、過去にさかのぼって保険料を請求されるケースがあるようです。

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