質問1
はい、どの自治体においてもかわりません。
根拠としては、法務省の民事局というところから「戸籍事務取扱準則制定標準」というものが出されておりまして、その第26条1項に「休日又は執務時間外に戸籍の届出があつたときは、これを受領しなければならない。」とあるからです。
この、「戸籍事務取扱準則制定標準」を基準に各地の地方法務局レベルで独自の準則を作成しているのですが、細かな部分では独自性を出すところもありますが…この点は重要事項ですので独自性が認められない部分です。
質問2
月曜に受理決定をした後に受領の日(土曜日)に遡って効力を発揮します。ですから戸籍に記載される婚姻届出日は土曜日になりますのでご安心下さい。
ちょっと難しくなりますがご容赦下さい。
まず、戸籍の届は休日に守衛さんに提出しても平日に職員の審査を受けても、その時点では「受領」という扱いになります。この「受領」というのは単にお預かりした、というだけです。さきに挙げました準則中の文言も「受領」となっていますよね。
ですからその後審査して届出に不備があった場合には、
・きわめて軽微なものは電話確認をする
・重要なものは申し訳ないですが、届出人にもう一度ご足労頂いて訂正して頂いただいただく
・きわめて重大な不備の場合は「追完届」という別の届を出してもらい、2つ併せて1つとする
・法的に不備があるため、不受理処分
ということになります。
世間一般において、よく「受理」という表現をされますが、窓口に出しただけでは受理とはならないのです。通常は窓口の奥に座っている担当者がもう一回審査してOKであった場合に「受附帳」という台帳に届があったことを記入した瞬間に「受理決定」となります。
この厳密な意味での「受理決定」がなされるまでは役所側としては法的に不備があった場合には何時でも不受理処分(届書を返す)に出来るのです。
しかし受理後はそう簡単ではありません。たとえ明白な誤りでも簡単に訂正できなくなってしまうのが戸籍なのです。
…本筋から離れてしまいましたね。
結論としては、質問1,2共にOKです。
ですが、一般の方はよく届を間違って書かれますので、平日に事前審査をされることを是非お勧めします。
最後に…「1/23今日のOK」掲載おめでとうございます!!
お礼
一番、無難なのは予め書いておいた婚姻届を平日に持っていって見てもらってから、土曜日に出せばいいんですね。 普段、市役所になじみのない私としては、見てもらうだけでドキドキしちゃいますね(笑) 「1/23今日のOK」、ありがとうございます。 Islayサンに教えていただくまで、気づきもしませんでした(恥) ありがとうございました。