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片道使用済みのエアーチケット

海外で購入したOPENチケットで帰国しましたが、半券を期間内に使用できません。また換金もできず期間延長もできないようです(確認済み)。このようなチケットを期間内に他人が使用することはでせきるのでしょうか? おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

海外発行のチケットで国際線部分が残っているのであれ、日本国内の部分が残っているのであれ、譲渡はできません。 先の回答をされている方の言う通り、国際線は予約・チケット・パスポートの3点の名前(アルファベット)が一致していなければ使用できません。そして日本国内線の部分であれば偽名で使用することは可能といえば可能です。 本人確認されることがないからです。 事故でもあった時には航空会社に残されている搭乗者名簿と被害者が一致しないので混乱を招く、これもその通りです。 換金できない、つまり払い戻しが出来ない=安価なチケットだったでしょう。 規制があるから安売りされている、それを承知で購入されている、という理屈になりますから、期限が過ぎればただの紙切れになります。

two-boy
質問者

お礼

安売りのチケットではやはり換金できないようですね。ちなみに航空会社に同様の質問をしてみたら、本人の入院等突発的な事故があった場合、検討の余地があるようです。大変ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

残念ながら、記名本人しか利用できません。 私は過去に某社のカウンターで期限を延長してもらったことがあります。 絶対に乗るからなんとかならないか? とダメモトで相談してみてはいかがでしょうか?

two-boy
質問者

お礼

ありがとうございました。相談した結果、無理のようでした。たった4日でも無理とのことでした。

  • munecyan
  • ベストアンサー率10% (150/1421)
回答No.2

残念ながらできません。もう一度行かれて使用するしか手は無いようです。 ずーっと昔は、パスポートと航空券の名前の照合が無かったときでしたら別ですが。 チケットの種類が分かりませんので、なんとも言えませんがエアーラインへ使用者変更ができるか確かめてみてください。

two-boy
質問者

お礼

ありがとうございました。使用可能だったのは遠い昔のことだったようですね。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

残念ながらできません。 海外の場合航空券の氏名をパスポートと確認しますので記入されている航空券の氏名とパスポートの氏名は一致しなければなりません。 ただ国内はパスポートチェックがないので違反ですが可能性がないとはいいきれません。(でも違法です) 過去にJALが墜落したとき偽名で乗っていて死亡確認に混乱をきたした事がありました。

two-boy
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり無理のようですね。

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