muki2008 の回答履歴

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  • 福岡3児死亡事故の判決は適当か?

    福岡3児死亡事故で今林被告に懲役7年6月の地裁判決が出た件です。 単刀直入に、この判決は法律の専門家から見ると適当なのでしょうか? 一般常識・倫理を法とするならば、どう考えても不当だと思います。人を3人殺しているのですから。 また、検察側が公訴して求刑通り25年が出る可能性はあるのでしょうか? その他、この事故に関するご意見・見解なんでも結構です。教えてください。

  • なぜ殺人罪が適用されないか

    福岡で飲酒運転による追突事故で3人の幼児が死亡した事件について、なぜ「殺人罪」が適応されないのかわかりません。ひき逃げに当たると考えても量刑の軽さから検察が申請しなかったというなら分かります。日本の法律はきっと累加方式ではないのでしょうから。しかし、運転者が車を追突させて被害者車両が海中に落ちたのにそれを放置し、水を飲みに戻った行為は非常に悪質で、「自己の利益を守るために他人を殺そうとし、結果的に死に至らしめた」という点で、非常に強い故意が感じられるように受け取められます。 また、加害者が被害車両の中に被害者がおり、海中に落ちたことを認識し、「正常な判断が出来る状態」ならば、現場に残り救助に手を貸す義務があったはずではないでしょうか。ところが、そうしていない事実から「正常な判断が出来る状態」ではなかった=酩酊状態であった、と考えられるのではないでしょうか。 殺人罪の適用は無理なのでしょうか。交通事故で加害者が被害者を放置し殺人未遂が適用され確定した例もありますよね。このときは、被害者家族が被害者を発見したので、今回の事件とは違うという意見もあるかもしれません。今回は加害者が自分で出頭しているので。でも、出頭したって殺人者は殺人者じゃあないでしょうか。日本中の誰も納得のいかない判決だと思います。どなたかすっきり理解できる回答をお寄せ下さい。

  • なぜ殺人罪が適用されないか

    福岡で飲酒運転による追突事故で3人の幼児が死亡した事件について、なぜ「殺人罪」が適応されないのかわかりません。ひき逃げに当たると考えても量刑の軽さから検察が申請しなかったというなら分かります。日本の法律はきっと累加方式ではないのでしょうから。しかし、運転者が車を追突させて被害者車両が海中に落ちたのにそれを放置し、水を飲みに戻った行為は非常に悪質で、「自己の利益を守るために他人を殺そうとし、結果的に死に至らしめた」という点で、非常に強い故意が感じられるように受け取められます。 また、加害者が被害車両の中に被害者がおり、海中に落ちたことを認識し、「正常な判断が出来る状態」ならば、現場に残り救助に手を貸す義務があったはずではないでしょうか。ところが、そうしていない事実から「正常な判断が出来る状態」ではなかった=酩酊状態であった、と考えられるのではないでしょうか。 殺人罪の適用は無理なのでしょうか。交通事故で加害者が被害者を放置し殺人未遂が適用され確定した例もありますよね。このときは、被害者家族が被害者を発見したので、今回の事件とは違うという意見もあるかもしれません。今回は加害者が自分で出頭しているので。でも、出頭したって殺人者は殺人者じゃあないでしょうか。日本中の誰も納得のいかない判決だと思います。どなたかすっきり理解できる回答をお寄せ下さい。