b-pのプロフィール
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- 自分宛以外の封書を開封することについて
本人以外の第三者が封書を開封すると、刑法133条「信書開封罪」が適用になると思います、 たしか、たとえそれが「家族」であっても同様だと聞いていますが、 仮に、私宛に来た郵便物が封書で、それも「親展」と書かれていた場合、 差出人が「銀行」の場合、差出人が「区役所」の場合、「保険会社」の場合だとどうでしょう? 今日、仕事から帰ったら、まさに上記3カ所からの郵便物が見事に開封されていました、 開封したのは…、明日の朝にならなければわかりません…